障害者(児)住宅改修費助成事業
住宅改修費助成事業についてご案内します
日常生活を営むのに著しく支障のある重度障害者(児)などが、段差解消など住環境の改善を行う場合に改修費用を助成し、地域における自立の支援を行います。 障がいのある方または、その児童の保護者の負担金は、原則として基準額の10%です。
ただし、介護保険法により住宅改修費の補助が受けられる方は、介護保険法が優先になります。
対象者
市内に住所を有し、以下の表に該当する方が対象です。
ただし、障がいのある方本人及び障がいのある方と同じ世帯に前年度市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合には、助成の対象になりません。
障がいの程度 | 障がいの種類 |
---|---|
身体障害者手帳2級以上 | 視覚障害 上肢機能障害(ただし、特殊便器への取替えのみ) |
身体障害者手帳3級以上 | 下肢機能障害 体幹機能障害 脳性まひによる移動運動機能障害 |
難病患者 | 難病により下肢または体幹機能に障害がある方 (ただし、医師の意見書等で難病等により継続的に日常生活または 社会生活に相当な制限を受ける障がいであることが確認できる方のみ) |
住宅改修の範囲
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
基準額
- 補助の対象となる改修費用の上限額は20万円です。
- 改修費用(20万円以内)の10%が自己負担額となります。また、20万円を超えた金額は自己負担となります。
- 必ず改修を行う前にご相談ください。決定を受ける前に行った改修については助成の対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
しあわせ推進課障がい者福祉係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
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更新日:2021年09月02日