住宅改造費助成事業

更新日:2021年05月31日

住宅改造費助成事業についてご案内します。

在宅の重度身体障害者の日常生活を容易にするために、住宅設備を障害のある方が過ごしやすいように改造する場合に、改造工事費を助成し、地域における自立の支援を行います。

対象者

次に掲げる要件のすべてに該当する在宅の重度心身障害者

  1. 身体障害者手帳の交付を受けた下肢障害者・体幹障害者・視覚障害者で、障害の程度が1級または2級の方
  2. 1の障害のため、その者に適するように住宅を改造する必要がある方
  3. 申請のあった月に属する年度(4~6月に申請があった場合は、前年度)の所得税額が12万円以下の世帯に属する方

助成の対象経費

既存の住宅の浴室・便所・洗面所・台所・玄関・廊下その他住宅設備を身体障害者に適するように改造するために必要な経費

助成の限度額

助成対象経費の4分の3以内とし、限度額は次のとおりです。

  1. 介護保険法に基づく住宅改修費の給付を受けることができる方は、57万円
  2. 袋井市障害者(児)等住宅改修費助成事業による住宅改修費の給付を受けることができる方は、55万円
  3. それ以外の方は、75万円

申請をされる方は改造を行う前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課障がい者福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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