日常生活用具給付事業
心身に障がいがある方(難病患者を含む)の日常生活の便宜を図るため、特殊寝台・移動用リフト・地震防災用具、ストーマ装具等の日常生活用具の給付を行います。
日常生活用具の品目ごと、対象者や障がいの等級が異なります。
申請の際は事前にしあわせ推進課障がい者福祉係までご相談ください。対象者
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの障がい者(児)及び指定難病患者の方 ただし、対象者と同じ世帯に、前年度市民税所得割額が46万を超える方がいる場合は支給対象外となります。
- 障がいの種類や等級により給付対象品目が異なります。
- 難病患者の方は用具の給付に関する医師の意見書等による証明が必要です。
- 介護保険法の介護認定を受けている方は、原則として介護保険法の制度が優先となります。
手続き
給付を受けるためには事前に窓口へ申請を行い、決定を受ける必要があります。
申請に必要なもの
- 印鑑(認め印)
- 日常生活用具給付申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 見積書(業者に作成を依頼してください)
購入を希望する用品の金額、給付対象者氏名が明記されたもの - 日常生活用具給付に関する医師意見書(難病患者の場合)
難病により日常生活用具の給付を受けることが適当であると確認できるもの(任意様式)
排せつ管理支援用具(ストーマ装具、収尿器、紙おむつ等)、人工喉頭(埋込型用人工鼻)、人工内耳用電池(ボタン電池)の給付を希望する方へ
排せつ管理支援用具(ストーマ装具、収尿器、紙おむつ等)、人工喉頭(埋込型用人工鼻)、人工内耳用電池(ボタン電池)については、一度の申請で最大6か月分まで給付を受けることができます。申請の際は給付を受けたい用具が何月分のものであるか、明記した見積書をご用意ください。
日常生活用具給付申請書(一般) (Wordファイル: 37.5KB)
日常生活用具給付申請書(排せつ機能障害) (Wordファイル: 33.0KB)
給付対象品目
身体障害者手帳の交付を受けた方・難病の認定を受けた方
種目 | 品目 |
---|---|
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、 移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド、カーシート |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、 移動・移乗支援用具(手すり、スロープ等。設置にあたり住宅改修を伴うものを除く)、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、 歩行時間延長信号機用小型送信機 聴覚障害者用屋内信号装置、視覚障害者用音声ICタグレコーダー 地震防災用具 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器、ネブライザー(吸入器) 電気式たん吸引器、吸引器・ネブライザー両用器 酸素ボンベ運搬車 視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用体重計 視覚障害者用血圧計(音声式) パルスオキシメーター |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具 点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター 視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害者用音声コード読み上げ補助アダプタ 視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用小型拡大読書器 視覚障害者用時計、視覚障害者用ラジオ、聴覚障害者用印字型通信装置 聴覚障害者用映像型通信装置、聴覚障害者用情報受信装置 人工喉頭、人工喉頭(埋込型用人工鼻)、福祉電話 点字図書、人工内耳用電池、人工内耳体外機 |
排せつ管理支援用具 | ストーマ装具(ストーマ用品含む)、収尿器 紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品含む) |
種目 | 品目 |
---|---|
介護・訓練支援用具 | 特殊マット |
自立生活支援用具 | 頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、 地震防災用具 |
自己負担額
原則として、購入費用の5%が自己負担額となります。
ただし、用具の基準額を超える場合は、基準額と購入費用の差額分、自己負担額が発生します。
また、前年度の所得額に応じて利用者負担上限月額が設定されます。
申請窓口
- しあわせ推進課障がい者福祉係(袋井市役所1階)
- 市民サービス課市民サービス係(浅羽支所1階)
この記事に関するお問い合わせ先
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日