障害福祉サービス等事業所の皆様へ

更新日:2026年09月18日

指定特定相談支援事業所 加算の届出について

一部の加算については、市に届出が必要となります。加算を算定する場合や、加算に変更がある場合は、下記のファイル内にある加算ごとの届出書、および届出書に記載のある添付書類をご提出ください。

加算に関する様式集

処遇改善加算を算定する場合は、別紙計画書の提出が必要です。

届出に係る加算等の算定の開始時期

加算の変更内容 届出日 報酬に反映される時期
加算を追加する場合 届出受理日が15日以前 翌月から
届出受理日が16日以降 翌々月から
加算をやめる場合 事由発生後、速やかに 事由が発生した日から

 

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