補装具の支給

更新日:2021年05月31日

身体の不自由な部分を補い、日常生活や職業生活を容易にするため、義肢や車椅子、補聴器等の補装具の購入や修理費用の給付を受けることができます。

補装具の種類

 

障害の区分 補装具の種類
視覚障害 盲人用安全つえ、眼鏡(遮光、弱視)、義眼等
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 義肢、装具、歩行補助つえ、歩行器、座位保持装置、車椅子、電動車椅子等
肢体不自由及び音声言語 重度障害者用意思伝達装置

 

対象者

  • 身体障害者手帳所持者(補装具の種類によって該当する障害の種類が異なります。)

注意:介護保険給付対象者は介護保険が優先されます。 

申請の際は事前にしあわせ推進課障がい者福祉係までご相談ください。

自己負担

原則、補装具の購入、修理にかかる費用の1割負担となります。ただし、前年度に応じて一定の自己負担上限額が定められています。

なお、同一世帯に前年度市民税所得割課税額が46万円以上の方がいる場合、給付対象外となります。

申請に必要なもの

  1. 印鑑(認め印)
  2. 身体障害者手帳
  3. 医師意見書(所定の様式のもの)
    補装具の種類によって省略できる場合があります。
  4. 補装具の見積書
  5. マイナンバーカードまたは個人番号通知カード

申請窓口

  • しあわせ推進課障がい者福祉係(袋井市役所1階)
  • 市民サービス課市民サービス係(浅羽支所1階)

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課障がい者福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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