【市内中小企業の皆さま】袋井市奨学金返還支援制度を活用しませんか

更新日:2026年06月19日

就業規則に支援規定を整備し、従業員の奨学金返還支援を行う中小企業等を支援します

本制度にご関心のある事業者様におかれましては、下記の担当窓口まで事前にご相談いただけますと幸いです。対象条件の確認や申請手続きなどの案内ほか、市ホームページでのご紹介の可否などをご相談させていただきます。

目的

若者の採用が困難で、企業の採用計画充足率は過去最低となる一方で、大学生の約半数が奨学金を利用しているとされており、新卒1年目から始まる返済は、若者にとって大きな負担となっています。

こうした中で、奨学金の返還支援は、福利厚生の一環として、学生が就職先を選択する際のポイントのひとつとなっていることから、市内中小企業等における採用力を強化するため、静岡県・袋井市・中小企業等の三者が連携した奨学金返還支援制度を創設しました。

【最大8万円/年間を補助】奨学金返還支援制度とは

静岡県内に本店等を有し、袋井市に事務所を有する中小企業等が、奨学金を返還している若者を雇用し、返還支援を行った場合に、県と市がその費用の一部を補助する制度です。

支援の概要

就業規則等に支援規定を整備し、従業員に支援する企業に対し、県と連携し、市が支援を行うもので、対象となる奨学金返還額のうち、2/6【最大8万円】を補助するものです。

【例】 従業員の返還額24万円/年間、企業の支援額12万円/年間の場合

<順序1>支援事業者(企業)は、支援対象者(従業員)に12万円を支援

企業 12万円(1/2) 本人 12万円(1/2)

<順序2>袋井市は、支援事業者に8万円を支援(補助対象経費12万円×補助率2/3)

袋井市 8万円(限度額)※県と連携(2/6)    企業 4万円(1/6) 本人 12万円 (3/6)    

 

奨学金返還支援制度を導入するメリット

企業の採用HP等に明記することで、福利厚生の充実をアピールできる!
長期的な経済支援が可能となり、人材定着のきっかけにできる!
従業員の経済的負担を軽減し、安定した生活を提供できる!
若者の奨学金返還負担が社会的問題となる中、企業イメージの向上が図られる!

中小企業等とは

中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項に規定する中小企業等をいいます。

 

※中小企業等経営強化法第2条第2項の「中小企業等」

業種・組織形態 資本金等の要件
(1)製造業、建設業、運輸業 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人事業主
(2)ゴム製品製造業

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人事業主

(3)卸売業

資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

(4)サービス業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

(5)ソフトウェア業または情報処理サービス業

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主

(6)旅館業

資本金の額又は出資の総額が5千万以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主

(7)小売業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主

(8)その他の業種(上記以外)

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主

(9)組合、連合会 中小企業経営強化法第2条第1項第6号から第8号に規定される組合及び連合会
(10)一般社団法人 当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者
(11)医業または歯科医業を主たる事業とする法人 資本金の額又は出資の総額が10億円以下

(12)(11)を除く医業または歯科医業を主たる事業とする法人、社会福祉法人、特定非営利法人

常時使用する従業員の数が2千人以下

制度の導入方法

1.手当等として従業員に直接支給する

中小企業等が手当等として従業員に金銭を支給し、この従業員が奨学金貸与機関に奨学金を返還する方法

就業規則や社内規定にて、手当を支給することを記載する必要があります。

記載にあたっては、手当等の支給対象者の範囲、支給時期(毎月支給、賞与時支給、採用年度から○年度まで等)、金額等を記載していただく必要があります。

就業規則の記載例

(奨学金返還支援手当)

第○条 奨学金返還手当は、過去に奨学金を受給し、現に奨学金を返還している者に対し、支援する。

月額 ○○,○○○円

なお、対象となる奨学金等詳細については奨学金返還支援制度規程に定める。

2.奨学金貸与機関の代理返還制度を利用する

中小企業等が返還額の一部または全部を奨学金貸与機関に直接送金し、奨学金を代理返還する方法

貸与機関が代理返還制度を設けている場合に可能となる支援手法です。

学生が最も多く利用する独立行政法人日本学生支援機構の奨学金は本制度があります。

企業メリット 法人税が給与として損金算入できるほか「賃上げ促進税制」の対象になり得ます。
従業員メリット

支援を受けた額の所得税が非課税となり得ます。

原則として、社会保険料の標準報酬月額の算定のもととなる報酬に含まれません。

 

独立行政法人日本学生支援機構の代理返還の相談窓口

●企業専用お問い合わせ窓口 電話:057-006-6018

●ホームページ 企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度<外部リンク>

就業規則の記載例

第○条 奨学金返還支援は、過去に奨学金を受給し、現に奨学金を返還している者に対し、会社が当該奨学金の返還額の一部を奨学金貸与機関に直接送金し、支援する。

月額 ○○,○○○円

なお、対象となる奨学金等詳細については奨学金返還支援制度規程に定める。

注意事項

奨学金貸与機関によっては、代理返還制度を設けていない場合もあるため、手当支給と代理返還の両方を規定することも考えられます。

労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用している事業場では「就業規則」を作成し、同法第90条の規定により、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。就業規則を変更した場合も同様に届け出る必要があります。

支援対象者の範囲、支給時期・金額等については、自由に設定いただいて構いませんが、本事業の補助金の支給には一定の要件があります。労働基準法の均等待遇の観点を踏まえ、労使で十分に話し合った上で、規定内容を決定してください。

企業が作成する就業規則等の規則方法及び記載例

次の規定方法及び記載例を参考に就業規則を定めてください。

補助対象となる奨学金

次のいずれかに該当する奨学金。

●独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金

●地方公共団体、大学、民間企業その他の奨学金貸与機関が貸与する奨学金。ただし、静岡県医学修学研修資金、静岡県看護職員修学資金貸付金、静岡県保育士修学資金貸付金、静岡県介護福祉士修学資金貸付金その他の学資金で、特定の職種へ就職した場合又は特定の地域に居住した場合その他一定の要件に該当した場合に返還の全部又は一部が免除されることとなるものは対象外。

本事業の対象となる中小企業等(支援事業者)

従業員の奨学金返還を支援するため、従業員に対して手当等として金銭を支給し、又は従業員に代わって奨学金貸与機関に対して奨学金の返還を行う中小企業等をいい、次のいずれにも該当する者が、本事業の対象となる中小企業等(以下、「支援事業者」という。)になります。

 

1.静岡県内に本店又は主たる事務所を有する者

2.市内に事務所を有する者

3.市に対し、中小企業等奨学金返還支援事業に係る補助金(以下「補助金」という。)を申請する日の3年前から当該申請する日の前日までの間に、労働関係法令に違反していない者

4.静岡県税及び県内の市町村税等に未納がない者

5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業(麻雀屋、パチンコ屋、ゲームセンター及び料理旅館等飲食を伴うもので明らかに食事の提供が主目的なものは除く。)又は性風俗特殊営業を営む者でないこと。

6.袋井市暴力団排除条例(平成23年袋井市条例第30号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。また、暴力団又は暴力団員等と関係を有する者でないこと。

本事業の対象となる従業員(支援対象者)

支援事業者に採用され、市内の事業所に勤務している雇用期間の定めのない従業員(試用期間を含む。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本事業の対象となる従業員(以下、「支援対象者」という。)になります。

 

1.支援事業者に雇用された日(以下「雇用日という。)において、奨学金を返還中であること、又は将来において返還することが確定していること。

2.支援事業者が従業員の奨学金返還を支援する制度を設けた日又はこの告示の施行の日のいずれか遅い日以降に採用された者であること。

3.支援事業者から奨学金返還の支援を受ける日の属する年度の3月31日において、35歳以下であること。

4.雇用日の属する年度の初日から5年を経過した者でないこと。

5.事業主と同居している3親等以内の親族でないこと。ただし、勤務実態及び勤務条件が当該者以外の従業員と同様であると認められる場合は、この限りでない。

6.役員その他の事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。

7.その他支援対象者とすることが適当でないと知事又は市長が認めた者でないこと。

手続きの流れ

補助事業を活用したい場合には、次の流れに沿って手続きを行ってください。なお、事前に、下記のお問い合わせ先(産業未来課)あてご相談をいただけるとスムーズです。

 

1.就業規則や社内規定に本事業について定める

2.市に対し、補助金交付申請を行う

3.市より、補助金交付決定通知を受領する

4.支援対象者に対し、支援を行う

5.市に対し、実績報告を行う

6.市より、交付確定通知を受領する

7.市に対し、請求書を提出する

8.市より、補助金が支払われる

交付申請について

補助金の交付の申請しようとする者(以下、「申請者」という。)は、次に掲げる書類を期日までに提出してください。

提出書類

5.奨学金返済支援手当等の支給根拠となっている内部規程等の写し(就業規則の写し等)

6.雇用契約書等雇用関係及び雇用形態が確認できる書類の写し(労働条件通知書、労働契約書の写し等)

7.支援対象者の奨学金返還額がわかる書類の写し(独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の場合は「スカラネットPS」の詳細情報の画面の写し)

(注)同意書、雇用契約書等雇用関係及び雇用形態が確認できる書類の写し、支援対象者の奨学金返還額が分かる書類の写しは、支援対象者ごとに必要です。

提出期限

次のいずれか早い日まで

●支援事業者(申請者)が、支援対象者に支援をしようとする日の2週間前

●交付の決定をする日の属する年度の12月10日

なお、交付の決定をする日の属する年度の4月30日までに交付申請書が提出された申請については、当該年の1月1日に遡って補助の対象とすることができます。

変更の承認申請

申請内容に変更が生じた場合には、次に掲げる書類により、変更の承認を受けてください。

提出書類

3.その他、市長が必要と認める書類

実績報告

補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を期日までに提出してください。

提出書類

3.支援対象者の奨学金返還額がわかる書類の写し(独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の場合は「スカラネットPS」の詳細情報の画面の写し)

4.支援対象者への給付の場合は、当該年に係る支援対象従業員の賃金台帳(給付等の額及びその支払の日が分かるものを含む)の写し

5.代理返還の場合は、当該年に係る代理返還の対象者及び代理返還の額が分かる書類等の写し並びに領収書又は振替払込請求書兼受領証その他の代理返還を行ったことを証する書類の写し

(注)支援対象者の奨学金返還額がわかる書類の写し、当該年に係る支援対象従業員の賃金台帳の写し(給付の場合)、当該年に係る代理返還の対象者及び代理返還の額が分かる書類等の写し並びに領収書又は振替払込請求書兼受領証その他の代理返還を行ったことを証する書類の写し(代理返還の場合)は、支援対象者ごとに必要です。

補助金の請求

補助金を請求するときは、実績報告の後に通知される交付確定通知を受領後、交付確定額を記載の上、請求書を提出してください。

本事業に係る問い合わせ先について

奨学金返還支援制度全般に関すること

静岡県経済産業部就業支援局産業人材課

●電話 054-221-2825

●メール sangyo-jinzai@pref.shizuoka.lg.jp

補助金の申請等に関すること

袋井市産業経済部産業未来課

●電話 0538-44-3136

●メール sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

この記事に関するお問い合わせ先

産業未来課産業政策係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp