袋井市経済変動対策貸付資金利子補給金交付制度

更新日:2023年03月24日

新規申請受付の終了について

袋井市経済変動対策貸付資金利子補給金交付制度について、新規申請受付を令和5年3月31日をもって終了いたします。(令和5年3月24日更新)

経済変動対策貸付資金

新型コロナウイルス感染拡大による売上の減少に直面している市内の中小企業者の経営の安定化を図るため、経営の安定に支障が生じている中小企業に経済変動対策貸付資金を貸し付けた金融機関に対し、利子補給金を交付いたします。本制度は、静岡県経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)との協調融資です。

定義

中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる者

対象者

・市内に主たる店舗、工場又は事業所を有する者
・市内で1年以上同一事業を継続している者
・この告示の申込日以前において、納期が到来した市税(延納又は納税猶予に係る税額を除く。)を完納している者

対象期間

令和5年3月31日までに、袋井市に申し込む必要があります。

対象要件(次のいずれかの信用保証が必須)

<普通保証・セーフティネット5号保証(SN5号保証)>
直近1か月の売上高が前年同月比5%以上減少(実績)、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比5%以上減少(見込み)

<セーフティネット4号保証(SN4号保証)>
直近1か月の売上高が前年同月比20%以上減少(実績)、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同期比20%以上減少(見込み)

<危機関連保証>
直近1か月の売上高が前年同月比15%以上減少(実績)、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同期比15%以上減少(見込み)

資金使途

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて発生する設備資金、運転資金

融資限度額

8,000万円

利子補給率

年0.67%

※県の利子補給:年0.67%の上乗せとなります(市と県をあわせた利子補給率は年1.34%)。

利子補給期間

3年以内

信用保証料

普通保証 年0.28%~1.20%

セーフティネット4号 年0.60%

セーフティネット5号 年0.58%

危機関連保証 年0.80%

必要書類

・経済変動対策貸付資金申込書

・静岡県信用保証協会へ提出する書類

・その他、市長が必要と認める書類

※セーフティネット4号、5号、または、危機関連保証をご利用の場合は、事前に市への申請が必要です。

申込みについて

市内の取扱金融機関へお申し込みください。

経済変動対策貸付資金の概要はこちらをご覧ください。

金融機関の皆様へ

利子補給金の申請の際には以下の様式をダウンロードしてお使いください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業未来課産業政策係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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