認定農業者制度
認定農業者制度とは
効率的で安定した農業経営を目指す農業者が自らの農業経営改善計画(5年後の経営目標)を作成し、市町村が基本構想に照らして認定し、その計画達成について関係機関が支援を行い、農業経営の発展を目指す制度です。
認定農業者の対象者
性別
性別は問いません。
家族での共同申請も可能です、(※事前に家族経営協定を結ぶ必要があります。)
年齢
年齢制限はありません。
専業、兼業の別・経営規模の大小
専業、兼業や経営規模の大小を問わず市の基本構想に示された農業経営を目指す方であれば認定の対象となります。
営農類型
水稲、麦、大豆などの土地利用型農業に限らず、農地を持たない畜産経営や野菜などの施設園芸なども認定の対象となります。
経営組織
農業経営を含む個別農業経営者のほか、農業法人も認定の対象となります。
認定農業者のメリット
資金の融資
農業制度資金で金利や融資率に優遇があります。
国の予算措置
各種補助事業において、認定農業者に支援を重点化しています。
農業者年金
一定の条件を満たす場合、保険料の国庫助成があります。
詳しくは農地利用係(0538-44-3167)までお問合せ下さい。
その他にも様々な支援措置が用意されています。
認定までの流れ
市への相談
農政課農業振興係までご相談ください。
営農類型、営農面積、昨年度の所得等がわかる書類をお持ちいただくとその後のお手続きがスムーズとなります。
※認定会議は、5月、8月、11月、2月の各月上旬に開催されるため、会議が行われる月の2か月前までにご相談いただくようお願いいたします。
「農業経営改善計画」を作成
まず、経営改善をはかるための「農業経営改善計画」を作成します。
農業経営改善計画には、5年後の目標と、その達成に向けた方策を書き込みます。計画書の書き方や経営内容の分析などは、農政課、農業協同組合、中遠農林事務所などが支援します。
認定の申請、審査
作成していただいた「農業経営改善計画書」を市に提出し認定の申請をします。
市では、
1.計画内容が市の基本構想に照らして適当であるか。
2.農用地の効率的、総合的な利用に配慮しているか。
3.達成できる目標か。
を基準に審査します。(認定会議開催月:5月、8月、11月、2月各月上旬)
「市基本構想」とは、育成すべき農業経営の規模や所得等の目標、労働時間など、農業の担い手像を明確化したものです。基本構想本文はこちら(PDFファイル:438KB)
認定書交付
基準を満たす計画であると認められた場合、市から「認定書」が交付されます。
認定期間は5年で、更新には同様の手続きが必要です。
※認定日は会議翌月1日となります。
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3133
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日