袋井市茶業支援対策事業費補助金
袋井市では、茶業の生産性向上を図るため、機械の導入や茶園整備などへの取り組みを支援します。
補助対象者
- 市内在住の認定農業者または3戸以上の販売農家で構成する団体であること
- 認定農業者が中心となっていること
- 国や県など、他の類似した補助を受けていないこと
同事業で他の補助を受けている、受ける予定のある場合は補助の対象外になります
良質茶生産対策事業費補助金
補助対象経費
- 被覆茶生産のための資材や機械
- 茶業に使用する機械全般
- 複合栽培作物の生産に必要な機械
補助率
購入金額の1/10
限度額
20万円以内
茶園生産性向上事業費補助金
補助対象経費
・作業道、枕地、圃場脇の斜面、排水路の整備や修繕など
・枕地方向の変更、改植、新植など
・防霜ファンの整備(新設、移設、設備の更新)
補助率
整備費用の1/2
限度額
30万円以内
茶業機械整備事業費補助金
事業費200万円以上が対象です。
補助対象経費
・茶生産に使用する農業用機械(乗用機械、製茶機械等)の購入
・荒茶加工ライン等の修繕、改修
ただし、2年連続の申請は不可、7年以上の茶業継続を条件とします。
補助率
事業費用の1/5
限度額
50万円以内
事業期間
補助決定日から令和8年3月31日まで
申請書類
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 誓約書(茶業機械整備事業のみ)
- 見積書の写し
- カタログ
- 施工前の写真
- その他(必要に応じて担当者から依頼します。)
申し込みの前に農政課へご相談ください。
施行予定の現地の確認や写真撮影等させていただく場合があります。
完了届書類
- 事業実績報告書
- 事業実績書
- 収支決算書
- 領収書の写し
- 購入物品または施行完了後の写真
- その他(必要に応じて担当から依頼します。)
ダウンロード
1 申請関係
2 完了届関係
3 変更申請書
事業費に変更があった場合等に申請してください。
4 パンフレット
この記事に関するお問い合わせ先
農政課農業振興係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3133
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3133
ファクス:0538-44-3153
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更新日:2025年04月18日