鳥インフルエンザに関する注意事項

更新日:2024年06月04日

北海道美唄市及び釧路市において死亡野鳥から高病原性鳥インフルエンザが確認されました。鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方ではヒトに感染しないと考えられています。
正しい情報に基づいて冷静な行動をお願いいたします。

現在の警戒レベルは レベル1 (通常時)です。

野鳥は様々な原因で死亡します。

野鳥はエサが採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうことがあります。そのため、野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。

死亡野鳥を見つけたら

感染症を予防するため、素手では触れないでください。また、野鳥の種類によっては鳥インフルエンザの検査対象になります。検査対象については下記リンクにて確認して下さい。

検査対象外の鳥種、検査対象に満たない数量であった場合、動物の死骸と同じ扱いになりますので、こちらをご確認下さい。

鳥インフルエンザの検査対象個体数

野鳥の大量死を見つけた場合

野鳥が同一箇所で大量死している場合、鳥インフルエンザが強く疑われます。下記の県もしくは市の担当部署へご連絡下さい。

  • 中遠農林事務所森林整備課(電話:0538-37-2302)
  • 袋井市役所 農政課農業振興係(0538-44-3133)

詳しい内容については農林水産省、静岡県ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農業振興係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3133
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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