森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2021年05月31日

平成23年4月に森林法が改正され、平成24年4月1日以降、地域森林計画に規定される森林の土地の所有者となった方は、市町長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者 

 個人、法人を問わず、売買や相続等によって森林の土地を新たに取得した方は、取得した面積に関わらず、届出をしなければなりません。  ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は、森林の土地の所有者となった旨の届出は不要となります。

届出時期及び届出先 

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地が所在する市町長に届出を提出してください。

届出事項 

  1. 届出者と前所有者の住所氏名
  2. 所有者となった年月日
  3. 所有権移転の原因
  4. 土地の所在場所、面積及び用途

添付書類 

  1. 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
  2. 土地の位置を示す図面(対象森林の位置が分かるものであれば図面は任意)

詳しくは、下記の林野庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農業振興係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3133
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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