森林の土地の所有者届出制度について
平成23年4月に森林法が改正され、平成24年4月1日以降、地域森林計画に規定される森林の土地の所有者となった方は、市町長への事後届出が義務付けられました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等によって森林の土地を新たに取得した方は、取得した面積に関わらず、届出をしなければなりません。 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は、森林の土地の所有者となった旨の届出は不要となります。
届出時期及び届出先
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地が所在する市町長に届出を提出してください。
届出事項
- 届出者と前所有者の住所氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所、面積及び用途
添付書類
- 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面(対象森林の位置が分かるものであれば図面は任意)
森林の土地の所有者届出書 (Wordファイル: 33.3KB)
森林の土地の所有者届出制度のリーフレット (PDFファイル: 1.3MB)
詳しくは、下記の林野庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農政課農業振興係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3133
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3133
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更新日:2021年05月31日