動物よけの電気柵の適正な設置管理について(注意喚起)
適正な管理により、事故を防止しましょう。
平成27年7月19日、西伊豆町で電気柵による感電事故が発生しました。
このような事故を防止するためには、電気柵の適切な管理が必要です。電気柵を設置される場合は以下の事項を遵守し、安全な設置と管理方法を徹底してください。
注意点
- 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(家庭用コンセントなど)から供給する時は、電気用品安全法の適用を受ける電源装置(電気柵の本体)を使用すること。
- 上記1の場合において、公道沿いなど人が容易に立ち入る場所に設置する場合、危険防止のため、15ミリアンペア以上の漏電が起こった場合0.1秒以内に電源を遮断する装置を設置すること。
- 電気柵の周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
この記事に関するお問い合わせ先
農政課農業振興係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3133
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日