農地区分(立地基準)の照会について
農地転用の審査基準の立地基準(農地区分)の照会について、正確かつ効率的に回答できるよう、照会方法について、次のとおり統一させていただきますので、御理解、御協力をお願いいたします。
1 照会方法
「農地区分照会票」によりメール、ファクスまたは窓口にてご提出ください。
※お電話での照会は、誤認防止のため受け付けておりません。
2 照会件数の制限について
・照会は1回につき5筆を上限とします。
5筆以上を照会する場合は、前回の照会に対する回答を受けてから、行ってください。※同一転用計画により照会件数が5筆以上となる場合や、やむを得ない理由がある場合は、事前に袋井市農業委員会事務局にご相談ください。
3 回答期間及び方法
・回答期間は概ね2週間程度を目安としていますが、現地確認や関係機関と調整等が必 要な場合は、回答まで2か月程度要する場合がありますのでご承知おき願います。
・回答方法は、メール、ファクスまたは窓口とさせていただきます。
4 注意事項
・転用許可の見込みに対する回答ではありません。また、農地区分は周辺の状況の変化等に伴い変更されることがあります。
・転用許可申請の際は、必ず各窓口にて事前相談をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
農政課農地利用係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3167
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3167
ファクス:0538-44-3153
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更新日:2024年08月07日