騒音、振動に係る規制地域の区分について

更新日:2022年01月28日

騒音規制法・振動規制法に基づき、袋井市内の特定施設を設置した事業場から出る騒音・振動について規制する地域の区分は、次のとおりです。

なお、規制の対象となる特定施設の種類や特定建設作業に伴う各規制区域の規制基準などについては、静岡県のホームページから御確認ください。

また、特定施設の届け出様式のデータについては、袋井市または静岡県のホームページから入手をお願いいたします。

騒音規制法の規制地域について

騒音規制法の規制地域の区分
区域の区分 第1種区域 第2種区域 第3種区域 第4種区域

都市計画法

による

用途地域等

第1種低層住居専用地域

 

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

 

第2種中高層住居専用地域

 

第1種住居地域

 

第2種住居地域

 

準住居地域

 

都市計画区域内の用途地域の

定めのない地域

近隣商業地域

 

商業地域

 

準工業地域

工業地域

 

騒音の規制基準(特定施設を設置している工場等)

区域の区分

昼間

(午前8時から午後6時

まで)

朝・夕

(午前6時から午前8時

まで)

(午後6時から午後10時

まで)

夜間

(午後10時から翌日

午前6時まで)

第1種区域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 65デシベル 60デシベル 55デシベル
第4種区域 70デシベル 65デシベル 60デシベル

(備考)

1 第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉施法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、規制基準の欄に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。

2 第1種区域と第3種区域若しくは第4種区域又は第2種区域と第4種区域がその境界線を接している場合における当該第3種区域及び第4種区域の当該境界線から30メートルの区域内における規制基準は、規制基準の欄に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。

(注意)特定建設作業の規制基準については、県ホームページにて御確認ください。

振動規制法の規制地域について

振動規制法の規制地域の区分

区域の区分 規制基準(特定施設を設置している工場等)
種別 該当区域

昼間

午前8時から午後8時まで

夜間

午後8時から翌日午前8時まで

第1種区域 1 騒音規制法に基づく第1種区域 60デシベル 55デシベル
2 騒音規制法に基づく第2種区域 65デシベル 55デシベル
第2種区域 1 騒音規制法に基づく第3種区域 70デシベル 60デシベル
2 騒音規制法に基づく第4種区域 70デシベル 65デシベル

指定地域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、規制基準の欄に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。

(注意)特定建設作業の規制基準については、県ホームページにて御確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課環境衛生係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3115
ファクス:0538-44-3185
メールアドレス:kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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