騒音規制法・振動規制法等の特定施設の届け出について

更新日:2023年04月01日

特定施設の届け出について

各種特定施設の届け出について、問い合わせ、提出部数、提出先は次のとおりです。

特定施設の届け出に係る問い合わせ先、提出部数、提出先の一覧
内容 問い合わせ 提出部数 提出先

騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法

静岡県生活環境の保全等に関する条例(騒音、振動、悪臭)

公害防止組織法(騒音、振動、悪臭)

袋井市

環境政策課環境衛生係

0538-44-3115

 

2部

袋井市

環境政策課環境衛生係

水質汚濁防止法、大気汚染防止法

静岡県生活環境の保全等に関する条例(大気、水質)

公害防止組織法(大気、水質)

静岡県西部健康福祉センター

環境課

0538-37-2250

3部

袋井市

環境政策課環境衛生係

 

届け出様式は、静岡県申請書ダウンロードページから、ダウンロードして御利用ください。

特定施設の設置や特定建設作業の届け出等で、提出期限がある場合、届け出日と工事開

始日は日数に含まれませんので、御注意ください。

(例:7日前までに提出の場合 5月10日に工事開始予定であれば、5月2日までに提出が必要)

騒音関係様式

(注意)騒音規制法の様式と静岡県生活環境の保全等に関する条例の様式がありますので、御注意ください。

各様式のダウンロードページは下記リンクからも御利用いただけます。

振動関係様式

(注意)振動規制法の様式と静岡県生活環境の保全等に関する条例の様式がありますので、御注意ください。

悪臭関係様式

公害防止組織法関係様式

袋井市の騒音規制法及び振動規制法に基づく特定工場等・特定建設作業に伴って発生する騒音、振動の規制地域については、次のホームページから御確認ください。

申請書の記載の方法等で御不明な点がありましたら、袋井市環境政策課環境衛生係(0538-44-3115)へ御連絡ください。

(注意)令和4年12月1日より、騒音規制法施行令および振動規制法施行令の一部が改正され、騒音規制法における空気圧縮機及び振動規制法における圧縮機の規制の要件が一部変更となりました。

騒音規制法

改訂前 改訂後
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。

 

振動規制法

改訂前 改訂後
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(低振動型圧縮機)を除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。

今後、指定された低振動型圧縮機の一覧は、環境省のHPに掲載される予定です。

オンライン提出もできます

静岡県では、各種行政手続の受付をインターネット上で行うことができる「ふじのくに電子申請サービス」を運用しており、一部届け出については、オンラインで提出できるものもありますので、ぜひ御活用ください。

対象の法律等

●大気汚染防止法

●水質汚濁防止法

●ダイオキシン類対策特別措置法

●特定工場における公害防止管理組織の整備に関する法律

●静岡県生活環境の保全等に関する条例

 

詳しくは、静岡県ホームページやリーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課環境衛生係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3115
ファクス:0538-44-3185
メールアドレス:kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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