木造住宅の除却(取壊し)・建替えに関する補助制度

更新日:2023年04月28日

耐震性のない木造住宅の除却(取壊し)・建替えに助成します

袋井市では、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅の耐震化を進めています。

予想される南海トラフ巨大地震などによる住宅の倒壊被害から一人でも多くの皆さんを守るために、令和4年度から一定の条件を満たす場合の除却・建替えに補助金を交付しています。

予算の範囲内で補助金交付を行うため、年度途中で補助金交付申請の受付を終了する場合があります。

補助の対象および補助上限等

昭和56年5月以前に建てられた木造軸組工法の住宅で、耐震診断の結果、耐震評点1.0未満のものであり、住宅所在地の地域・地区や居住者の世帯構成が下記の条件にあてはまるもの。

世帯区分 対象地区 補助率
災害リスク解消地区 災害リスク解消地区以外
一般世帯 30万円 対象外 23%
高齢者等世帯 40万円 40万円 23%
近居世帯 建替事業のみ対象 建替事業のみ対象
三世代同居世帯 建替事業のみ対象 建替事業のみ対象

 

世帯区分 対象地区 補助率
災害リスク解消地区 災害リスク解消地区以外
一般世帯 60万円 対象外 23%
高齢者等世帯 60万円 除却事業のみ対象 23%
近居世帯 60万円 60万円 23%
三世代同居世帯 60万円 60万円 23%

建替事業の上限額は、除却事業の補助額を含めて60万円が上限額です。

災害リスク解消地区

一般世帯

  • 下記のいずれの世帯にも該当しない世帯

高齢者等世帯

  • 65歳以上の方のみの世帯
  • 身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている方が居住する世帯
  • 介護認定を受けている方が居住する世帯
  • 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が居住する世帯

近居世帯

  • 建替え後において、18歳未満の子が居住する子育て世帯と、その親世帯が市内の同一中学校区域内又は隣接する小学校区域内に居住する世帯

三世代同居世帯

  • 建替え後において、18歳未満の子が居住する子育て世帯と、その親世帯が同居する世帯

移転費(引っ越し費用)の上乗せ補助

除却事業の実施に伴い、高齢者等世帯の方が耐震性のある借家、アパート等(介護施設を含む)の自己所有の住宅以外に転居する場合、移転費(引っ越し費用)に対して上乗せ補助を行います。
補助上限額:10万円(定額)
 

申請方法等

除却・建替えを行う前に必要書類を添えて補助金申請書を提出してください。(補助金交付申請書が提出される前に工事に着手したもの、すでに工事が完了しているものは補助の対象外です。)

補助金の申請等に必要な書類は下記のとおりです。

予算の範囲内で補助金交付を行うため、年度途中で補助金交付申請の受付を終了する場合があります。

事業着手前(補助金交付申請時)に必要な書類

除却事業

建替事業 

  除却事業に必要な書類に加え、以下に記載する書類

  • 新築住宅の建設に要する経費の見積書の写し(新築住宅の見積書)
  • 新築住宅の配置図及び各階平面図
  • 三世代同居世帯又は近居世帯にあっては、世帯構成報告書(様式第4号)(Wordファイル:22KB)及び次に掲げる書類
    (ア)子育て世帯と親世帯の関係が分かる直近3月以内に交付された戸籍全部事項証明書等の写し
    (イ)同居又は近居を予定している世帯全員の直近3月以内に交付された住民票等の写し(続柄が分かるもの)

移転事業

  除却事業に必要な書類に加え、以下に記載する書類

  • 移転事業に要する経費の見積書の写し(引っ越しの見積書)

各事業の完了後(実績報告時)に提出する書類

除却事業

建替事業

  除却事業に必要な書類に加え、以下に記載する書類

  • 建替事業に係る領収書の写し
  • 建替事業の完了写真
  • 新築住宅に係る建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し
  • 新築住宅に係る建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
  • 新築住宅が省エネ基準を満たすことを確認できる書類(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年号外法律第53号)第19条第1項の規定による届出の結果、所管行政庁から交付される書類の写し及び計算書又は同法第27条第1項の規定による書面の写し及び計算書等)
  • 三世代同居世帯又は近居世帯にあっては、新築住宅に転居後の世帯全員の住民票の写し(続柄が分かるもの)

移転事業

  除却事業に必要な書類に加え、以下に記載する書類

  • 移転事業に係る領収書の写し
  • 移転先の既存住宅等の耐震性があることを証明することができる書類の写し(固定資産税評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書、家屋登記簿謄本)
  • 移転したことを証明する書類(住民票の写し等)
     

注意事項

  • 各年度内に工事が完成することが条件となります。年度内に工事着手した物件につきましては、同年度2月末を目処に事業完了実績報告書の提出が必要となります。
  • 工事の着手前に補助金交付申請を行い、交付決定通知を受けた後に工事に着手してください。(補助金交付申請前に工事に着手している場合や、すでに工事が完了している場合は補助対象外です。)
  • 耐震診断により、耐震評点が1.0未満であることを確認する必要があります。
  • 除却、建替えともに、同一年度内に工事を完了させてください。(建替えの場合は新築工事及び新築住宅への転居まで完了させてください。)
  • 建替事業の場合、建替え後の住宅が省エネ基準に適合するものでなければ補助の対象となりません。
  • 市税を滞納している方は、本補助金の交付を受けることができません

要綱、様式

耐震補強工事等に関する補助制度について

無料の耐震診断、耐震補強工事に関する補助制度については、下記リンクからご確認ください。

住まいの地震対策等のページ

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課住宅土地対策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp

みなさまのご意見をお聞かせください(都市計画課)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。