コミュニティ施設整備事業費補助金

更新日:2022年03月29日

市では、地域コミュニティづくりの推進を図るため、コミュニティ施設(公会堂、集会所等)の新築、増改築、設備などの整備に対して、予算の範囲内で補助しています。

※ 原則、前年度に計画書を提出された自治会のみが対象です。

補助の対象となる事業

・自治会公会堂等の新築事業(全面建替含む。)
※補助対象外
新築(全面建替を含む)工事のうち、補助対象外経費
1.用地費及び補償費 2.用地造成費 3.解体撤去処分費
4.外構工事費 5.設計費及び測量試験費

・自治会公会堂等の増改築事業(耐震補強を含む。)
例) ・主要構造物の全面改修工事
・くみ取り式・単独浄化槽から合併浄化槽・下水道へ、または合併浄化槽から下水道への変更工事
・耐震診断後、総合評価1.0以上とするための補強工事
※補助対象外
増改築工事のうち、補助対象外事業
コミュニティ施設の内外壁・床・建具類などの補修のみの事業、耐震診断

・自治会公会堂等の新築・増改築以外の軽微な施設整備
例)・コミュニティ施設への掲示板や手すり・スロープの設置、トイレの洋式化
・増改築に至らない地震対策(飛散防止フィルム貼り)
・大型印刷機の備品購入
※補助対象外
(1)袋井市等から他の補助金・助成金を受けている事業
(2)一般家電製品(パソコン、テレビ、エアコン等)や家具調度品購入事業(折りたたみテーブル等)
(3)個人の所有物となったり、使用が特定の人に限定されたりするような施設設備(備品)の整備事業
(4)消耗品

※事業実施後、10年間は同一事業の申請はできませんので御承知おきください。

補助額及び限度額

・新築(全面建替含む):事業費の3分の1以内、上限額800万円
(コミュニティ組織が300戸以上かつ330平方メートル以上の新築施設:事業費の3分の1以内、上限額1,000万円)

・増改築(補助対象事業費100万円以上の事業):事業費の3分の1以内、上限額250万円

・新築・増改築以外の軽微な施設整備:事業費の3分の1以内、上限額100万円

補助金の手続きに必要な書類の各種様式

・補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書
・見積り(入札結果)比較表
・事業実績書、収支決算書
・請求書

各種様式の提出先

〒437-8666 袋井市新屋一丁目1番地の1
袋井市役所協働まちづくり課コミュニティ推進室
ファクス:43-2132
E-mail:shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp

※ 郵送、ファクス、Eメールでの御提出が可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

協働まちづくり課コミュニティ推進室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3107
メールアドレス:shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp
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