違法な不用品・廃品回収業者について

更新日:2026年09月07日

違法な不用品・廃品回収業者に注意!

不用品・廃品回収業者とのトラブルについて

「家庭で不用になった(壊れた)家電や家具を無料、または格安で回収する」と謳い、軽トラックなどで市内を巡回し不用品の回収を請け負う業者とのトラブルが市内で発生しています。

「無料と思って呼び止めたら、後で有料と言われた」「軽トラックで市内を巡回している事業者にごみ処理を依頼したら、回収は無料だったが高額な処分料などを請求された「無料と思って頼んだら、車に積んだ後で作業料として高額な料金を請求された」「車に積んだ後で、見積りの2倍以上の料金を請求された」「車に積んだ後、不用品は無料だが、家から車までの運搬料金で高額な請求をされた」「一度、無料回収をお願いしたら、後日、何度も不用品が無いか訪問された」「業者に回収してもらった物が、後日不法投棄され、警察から事情聴取された」

全国でこのような事例が多発しており、不用品・廃品回収業者とのトラブルに関した相談も数多く寄せられています。

~その事業者は一般廃棄物収集運搬業の許可業者ですか?~

◆袋井市内で一般廃棄物の収集・運搬を行うには、袋井市の許可が必要です。

◆処理料金を支払って事業者に粗大ごみ等の収集・運搬を依頼する場合は、袋井市の許可を持っているか確認してください。

袋井市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者は、軽トラック等で街宣しながら廃棄物を回収することはありません。

袋井市の家庭で排出される不用品や粗大ごみに関しては、袋井市のルールに従って処分していただきますようご協力をお願いいたします。

無許可業者の不用品回収は違法です

トラックや空き地で行われる廃家電などの不用品回収のほとんどが無許可業者による違法行為です。 路上で廃家電など不用品を回収する業者などに、「処理費が安く済むから」といって安易に引き取りを依頼するのは危険です。 無料回収といいながら、実際には高額な料金を請求されたなどのトラブルも発生しています。 廃棄物の回収を行うためには、廃棄物の種類により「一般廃棄物または産業廃棄物の収集運搬業の許可」が必要です(新聞、雑誌などもっぱら古紙の回収を行う場合などを除きます)。廃品回収業者が引き取りに必要な許可を得ていなければ、法に違反している可能性もあります。 違法な不用品回収業者は、回収したものを適正に処理しなかったり、不法投棄を行うおそれもあります。無許可業者は利用しないでください。

廃家電は、家電リサイクル法や市が定めた方法で適正に排出しましょう

家電4品目「テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)・エアコン」の処分については、下記『テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコンの処分』をご覧ください。 パソコン(デスクトップパソコン本体、ノートパソコン、液晶ディスプレイ、ブラウン管式ディスプレイ)、携帯電話は平成26年4月1日より、袋井市役所及び浅羽支所で回収を実施しています。購入時に本体に標準添付されていたマウス、キーボード、電源コード等も一緒に回収しております。詳しい内容は下記『パソコン・スマートフォン・携帯電話などの処分』をご覧ください。 その他金物・小型電化製品については、資源ごみ・埋立ごみの収集日に、「金物・小型電化製品」として収集場所に出してください。詳しい内容は下記『ごみの出し方ガイド』をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境・リサイクル推進課ごみ減量推進係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6057
メールアドレス:kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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