新型インフルエンザ等対策行動計画を改定しました

更新日:2026年03月27日

新型インフルエンザに関する最新の科学的知見や新型コロナ対応の課題(備えの不足、柔軟な対応、情報発信)などを踏まえ、新型インフルエンザ等対策政府行動計画及び静岡県行動計画が改定されました。
これを受け、本市の新型インフルエンザ等対策行動計画についても、新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条の規定により改定しました。

対策の目的

新型インフルエンザに加え、新型コロナウイルスや、新型インフルエンザ以外の感染症として指定感染症、新感染症などや、それと同様に社会的影響が大きい新感染症が発生した場合に、感染拡大防止などの必要な対策を適切に実施できるよう規定しています。

袋井市新型インフルエンザ等対策行動計画の構成

第1章 総論 措置法、政府行動計画及び県行動計画と市行動計画

1 はじめに
感染症を取り巻く状況、新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定、
市の責務及び計画の位置付けについて記載


2 新型インフルエンザ等に関する基本方針
基本的な考え方、留意事項、役割分担等について記載


3 市行動計画の組織体制及び役割分担等
組織体制、行動計画上の留意事項、業務継続計画について記載

第2章 新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組(各論)

対策項目ごと、対応時期(準備期(平時)・初動期・対応期)ごとに記載しています。

新型インフルエンザ等における対応時期

段階

対策項目

準備期

7の対策項目における『準備期』の内容を記載

予防や準備等、事前準備期間

初動期

7の対策項目における『初動期』の内容を記載

初動期(A)

感染症の急速なまん延及びその可能性のある事態を探知して以降、政府対策本部及び県対策本部が設置されて基本的対処方針が定められ、これが実行されるまでの間、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)を明らかにしつつ、感染拡大のスピードをできる限り抑えて、感染拡大に対する準備を行う時間を確保するため、新型インフルエンザ等の特徴や事態の推移に応じて迅速かつ柔軟に対応する時期。

対応期

7の対策項目における『対応期』の内容を記載

対応期については、以下のBからDまでの時期に区分

・封じ込めを念頭に対応する時期(B)

・病原体の性状等に応じて対応する時期(C-1)

・ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期(C-2)

・特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期(D)

新型インフルエンザ等における対策項目(袋井市)

1 実施体制
2 情報提供・共有、リスクコミュニケーション
3 まん延防止
4 ワクチン
5 保健
6 物資
7 国民生活・国民経済の安定の確保

この記事に関するお問い合わせ先

健康未来課健康企画係

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-84-6127
メールアドレス:kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

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