健康増進法の一部が改正されました。

更新日:2023年04月01日

 望まない受動喫煙を防止するため、平成30年7月25日に健康増進法の一部が改正されました。

 多数の者が利用する施設等の区分に応じた喫煙の制限、喫煙者の配慮義務、施設管理者が講ずべき措置等が定められています。

 令和2年4月1日から全面施行されました。

改正の趣旨

基本的な考え方 第1 「望まない受動喫煙」をなくす

 受動喫煙が他人に与える健康影響と喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者が、そのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

基本的な考え方 第2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

 子どもなど20歳未満の者、患者等は、受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

基本的な考え方 第3 施設の類型・場所ごとに対策を実施

 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

 その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し必要な措置を講ずる。

改正健康増進法の施行期日

改正健康増進法の施行スケジュール及び主な内容
施行期日 主な内容
平成31年1月24日

 一部施行

 喫煙者等は、望まない受動喫煙を生じさせないよう周囲に配慮しなければならない。

令和元年7月1日

 一部施行

 第1種施設(学校、病院、幼稚園、保育園、子ども園、行政機関等)における原則敷地内禁煙の規制を開始。 
 ※ 行政機関には、企画立案業務が行われている施設が該当します。

 例:市役所本庁舎、浅羽支所、総合健康センター、消防庁舎等

令和2年4月1日

 全面施行

 全ての施設で区分ごとの制限や飲食店における分煙・喫煙可の表示、罰則規定等、定められた全ての規制が適用されます。

 

詳しい内容は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康未来課健康企画室

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-84-6127
メールアドレス:kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

みなさまのご意見をお聞かせください

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。