熱中症対策普及団体を募集します

更新日:2024年07月10日

気候変動適法が改正され、令和6年4月から新たに熱中症対策普及団体の指定の制度が始まりました。地域における熱中症対策の普及啓発等の事業に取り組む団体を受け付けています。

熱中症対策普及団体とは

熱中症による国の死亡者数は依然増加傾向にあり、地球温暖化の進行を考慮すると、今後被害がさらに拡大するおそれがあります。こうした状況を踏まえ、気候変動適応法が改正され、高齢者等の熱中症弱者への見守りや声掛けの取組を促進することを目的として、熱中症対策普及団体の制度が創設されました。

業務内容

  1. 熱中症対策について、市内の事業者及び市民に対する啓発活動及び広報活動を行うこと。
    例:地域の事業者や住民への普及活動としての熱中症に関するイベントの実施や広報活動
  2. 熱中症対策について、市民からの相談に応じることや必要な助言を行うこと。
    例:社会福祉事業を行う団体等が高齢者等への声かけとして、高齢者等の住居への訪問時に熱中症警戒アラートの活用、水分・塩分補給、気温や湿度を実際に測定すること、適切なエアコン使用により確実に涼しい環境にて過ごすことなどの熱中症予防行動を働きかけること等
  3. そのほか、袋井市における熱中症対策の推進を図るためにい必要な業務を行うこと。

指定対象となる団体

熱中症対策普及団体として指定を受けることができる団体は、袋井市熱中症対策普及団体の指定等に関する要綱第2条により、市内において活動する以下の法人又は会社です。(主たる事務所の所在地が市外に存する法人又は会社を含む。)

・一般社団法人(公益社団法人を含む。)
・一般財団法人(公益財団法人を含む。)
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
・会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指す。)

なお、上記に関わらず、法人又は会社の代表者若しくは役員が、袋井市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条3号に規定する暴力団員等であるとき、その他市長が不適切と認めたときは指定の対象外とします。

応募方法

熱中症対策普及団体指定申請書(様式第1号(第3条関係))に次の1から9の書類を添付し、健康未来課へ提出してください。

添付書類

  1. 定款又は寄付行為を記載した書面
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 熱中症対策普及事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
  5. 熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
  6. 資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
  7. 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を記載した書面
  8. 個人に関する情報の適正な取扱いその他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を記載した書面
  9. その他業務に関し参考となる書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康未来課健康企画室

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-84-6127
メールアドレス:kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

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