議会の仕組み・運営

更新日:2021年05月31日

1.議員 

市議会議員は、4年ごとの選挙によって、市民の中から選ばれます。 市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人ならどなたでも立候補できます。 議員の定数は、袋井市の場合、条例で20人と定めています。 市議会議員は、市民の意思を市政に反映させるため、市議会を構成して、市民生活の様々な課題についてきめ細かく審議し、どう処理すべきかを決めています。

2.定例会と臨時会 

市議会には、定例会と臨時会とがあり、袋井市の場合、定例会は条例で年4回と定められ、市長の招集により、2月、6月、9月、11月にそれぞれ開催します。 臨時会は、定例会以外において、市議会を開く必要があるとき、その必要事件を審議するため開催します。 定例会及び臨時会には、一定の活動期間(「会期」といいます) が定められ、その期間中に本会議や委員会を開いて、議案や請願の審査などを行っています。

3.本会議 

議員全員で構成する会議で、ここで議会の意思を決定します。 本会議は、半数以上の議員の出席がなければ会議を開くことはできません。

4.常任委員会 

地方公共団体の事務が広範多岐にわたり、しかも専門化し技術化してきたことに伴い、審議を慎重かつ合理的・能率的にするため、議会に委員会制度が認められており、袋井市議会においても、総務、民生文教、建設経済の3常任委員会を設けています。

主な担当事務

  • 総務委員会…行財政、広報広聴、企画、税務、防災、地域活動
  • 民生文教委員会…健康づくり、スポーツ振興、戸籍、介護保険、国民健康保険、社会福祉、病院、学校教育、社会教育、文化振興
  • 建設経済委員会…農業、商工業、環境衛生、道路、都市計画、公園、上下水道、建築、区画整理

5.議長と副議長 

議長と副議長は、議員の中から選ばれます。 議長は、市議会のリーダーとして会議を円滑に進めたり、市議会に関する事務を処理したりします。 副議長は、議長が欠けたときや、出張などで不在の場合に、議長の代わりを務めます。

6.会派 

市議会の意思は、多数決によって決めます。 そこで、同じような考え方や意見をもつ議員がグループをつくって活動すれば、自分達の考えをより効果的に市政に反映させることができます。 このグループを会派と呼んでいます。

7.議会事務局 

市議会の事務を処理するため、議会事務局が置かれています。 事務局では、議長の指示のもとに会議の準備や記録の作成、議会活動に必要な調査や資料の収集などを行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局議事調査係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3143
ファクス:0538-44-3148
メールアドレス:gikai@city.fukuroi.shizuoka.jp
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