令和6年度 結婚新生活支援事業について

更新日:2024年04月01日

新婚世帯の新生活を応援します

袋井市では、新婚さんの新生活に係る住居費や引越費用の一部を補助しています。
対象となるのは、令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に支払った費用です。

※申請者の状況により、対象となる費用や申請書類が異なりますので、まずは、事前相談フォームへご入力ください。

https://ttzk.graffer.jp/city-fukuroi/smart-apply/apply-procedure-alias/R6kekkon

令和6年4月1日 時点での予算残額 

交付決定見込額 0円
予算残額 5,400,000円

 

対象となる新婚世帯

令和6年1月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦

対象となる要件(次のすべての要件を満たす方)

1. 夫婦の年間所得の合算が、500万円未満であること

 ※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得から年間返済額を控除

2. 婚姻日において、夫婦の年齢がともに39歳以下であること

3. 対象となる住居が袋井市内にあり、申請時に夫婦の住所が当該住宅にあること

4. 申請に係る住宅の名義(賃借の場合にあっては契約名義人)が夫若しくは妻又は夫婦共同名義であること(やむを得ない場合は除く)

5. 補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住居に定住する意思があること

6. 過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと(他の地方自治体での補助を含む。)

7. 他の公的制度による家賃補助又は、住宅補助を受けていないこと

8. 市税の滞納がないこと

補助の対象となる費用

婚姻に伴い要した費用のうち、令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に支払った以下の費用が対象です。

1. 住居費

 (1) アパート、借家等の賃借費用

・令和6年4月分から令和7年3月分までの間に賃借した住宅に係る費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

※賃料及び共益費は、同居を始めた日以後の費用に限ります。

また、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当に相当する額を、補助対象となる費用から控除します。

 

(2) 住宅の取得費(購入費、建築費)

・令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に取得した住宅に係る費用

※婚姻日より前に取得した場合は、婚姻日から1年以内に契約したものに限ります。

 

 (3) 住宅のリフォーム費用

・令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間にリフォームした住宅に係る費用

※住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象となります。(ただし、倉庫、車庫等に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用は補助対象外です。)

※婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から1年以内に契約したものに限ります。

 

2. 引越費用

・令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に行った引越に係る費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用

※不用品の処分や自らレンタカーを借りて引越した場合、友人に頼んだ場合等は対象になりません。
 

補助金額(上限額)

「住居費」及び「引越費用」の合計額で、婚姻日の夫婦の年齢により、次の金額を上限にし、補助します。
※申請時点の年齢ではありません。
 

◆夫婦ともに29歳以下の場合 ・・・補助上限額60万円

◆夫婦ともに39歳以下(夫婦ともに29歳以下を除く)の場合・・・補助上限額30万円

申請期間

令和7年2月28日(金曜日)まで  ※予算がなくなり次第終了

申請の手続き

上に記載の事前相談フォームに入力後、次の書類を企画政策課まで提出してください。

【共通】

結婚新生活支援補助金交付申請書

・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

・住民票の写し (世帯全員の記載があるもの)

・夫及び妻の所得証明書(補助金の申請時点において発行される直近のもの)

・貸与型奨学金の返済額が分かる書類 (貸与型奨学金を返済している場合)

・完納証明書又は袋井市の市税の滞納がないことが分かる証明書

※ 補助金の申請時点において納期が到来している市税の証明書であること

 

【アパート・借家等の賃借の場合】

・賃貸借契約書の写し

住宅手当支給証明書(給与所得者である場合)

・賃料等の領収書又は支払額が確認できる書類の写し

※ 支払者の氏名、金額・支払内容(費用の明細・賃料の対象月)、支払日、支払先が明記されている必要があります。

※ 領収書等の記載内容が不十分な場合は、 賃料等支払証明書(参考様式) の提出をお願いします。

 

【住宅の取得の場合】

・住宅の取得に係る契約書の写し

・領収書の写し

※ 支払者の氏名、金額・支払内容、支払日、支払先が明記されているもの

・引き渡し証明書等の写し

 

【住宅のリフォームの場合】

・住宅のリフォームに係る契約書の写し

・領収書の写し

※ 支払者の氏名、金額・支払内容、支払日、支払先が明記されているもの

 

【引越の場合】

・引越に係る領収書の写し

※ 支払者の氏名、金額・支払内容、支払日、支払先が明記されているもの

※ 領収書で引越作業をした日が分からない場合は、引越作業をした日が分かる完了報告書又は、引越費用支払証明書(参考様式) の提出をお願いします。

交付決定通知書を受理した後に提出する書類

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課社会連携推進係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3158
ファクス:0538-44-3150
メールアドレス:kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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