建築確認申請書等の審査

更新日:2023年05月24日

市役所(限定特定行政庁)で建築確認申請の業務を開始します。(平成19年4月~)

建築基準法第6条第1項第4号の建築物等に関する建築確認、中間・完了検査は袋井市役所(本庁)で処理することとなります。
なお、その他の建築物は従来どおりの取扱い(市役所で受付し、袋井土木事務所で審査)となります。

1.主な業務内容

 建築確認申請の審査、中間・完了検査、違反建築物等の処理、建築計画概要書の閲覧(下記別表の区分による。)

建築物

建築物の別表
用途・構造 面積等 限定特定行政庁 (袋井市) 特定行政庁 (県)
特殊建築物 (映画館、病院、ホテル、共同住宅、 店舗等) 床面積 200平方メートル以下 200平方メートル超える
木造 階数 2以下 3以上
木造 床面積 500平方メートル以下 500平方メートル超える
木造 高さ 13メートル以下 13メートル超える
木造 軒高さ 9メートル以下 9メートル超える
非木造 (鉄骨造、RC造、混構造等) 階数 1以下 2以上
非木造 (鉄骨造、RC造、混構造等) 床面積 200平方メートル以下 200平方メートル超える

確認申請は原則として床面積に関係なく必要です。

ただし、防火地域・準防火地域以外の地域で、床面積10平方メートル以下の増築・改築・移転を行う場合(新築は含まれません。)に限り確認申請の手続き規定(建築基準法第6条)が免除されています。

しかし、「申請不要=法令遵守の必要なし」ではありませんので、建築される建物は建築基準関係規定に適合しているものでなければなりません。

小規模な物置・車庫等も同様の扱いとなりますのでご注意ください。

工作物

工作物の別表
用途・構造 面積等 限定特定行政庁 (袋井市) 特定行政庁 (県)
煙突 高さ 6メートル超え10メートル以下 10メートル超える
広告塔、看板 高さ 4メートル超え10メートル以下 10メートル超える
擁壁 高さ 2メートル超え3メートル以下 3メートル超える

 道路の位置の指定・道の指定

 仮設建築物(4号建築物)の許可

 建設リサイクル法に基づく届出書(4号建築物)の審査
 (4号建築物は、届出先が袋井市長となりますのでご注意ください。)

 4号建築物等の審査手数料は、現金で袋井市へ納付していただくことになりますので事前に担当課までご相談ください。

2.建築関係規則(様式等)

その他関係規則等は、袋井市例規集をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課住宅土地対策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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