空家等不動産流動化業務
目的
袋井市は、空家等の適切な管理の促進と管理不全な空家等の解消、良好な生活環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進に向けて、宅建業を営む者から空家等の不動産流動化に積極的に介入する業者を募り、袋井市空家等不動産流動化業務協力事業者として登録し、移住定住の促進や地域の生活環境の保全及びまちの景観保全に努めると共に空家等の解消を図ります。

内容
売買をしたい、賃貸を行いたいと考えている空家等所有者から提供された物件情報を、すまいの相談センター経由で協力事業者へ紹介します(空家等所有者には協力事業者一覧を提供します)。その情報をもとに協力事業者が空家等利用希望者への情報発信を行い、売買・賃貸契約を促進します。
空家等不動産流動化業務協力事業者名簿(PDFファイル:290.7KB) NEW(2026年5月20日)

事業者登録(不動産業者の皆様へ)
「空家等不動産流動化業務」に係る協力事業者登録は随時受け付けています。
空家等所有者からの依頼に基づき、袋井市内に存在する空き家の不動産仲介業務を行っていただきます。(空家等所有者が発注及び代金支払を行うもので、市の発注する業務ではありません。)
袋井市空家等対策協力事業者登録事務実施要領を確認していただき、必要書類を当センターへ提出してください。
| 申請及び届出の内容 | 必要提出書類 |
|---|---|
| 協力事業者登録の申請 |
様式第1号(協力事業者登録申請書) 様式第2号(誓約書) |
| 登録内容の変更 | 様式第5号(協力事業者登録内容変更届) |
| 登録辞退の届出 | 様式第6号(協力事業者登録辞退届) |
袋井市空家等対策協力事業者登録事務実施要領(Wordファイル:23.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
ふくろいすまいの相談センター
〒437-0026
袋井市袋井260-1(旧中村洋裁学院内1階南側)
ふくろいすまいの相談センター
開館日時:火・水・木・土曜日 8:30~17:15(祝日、12月29日~1月3日を除く)
電話:0538-44-3321
ファクス:0538-44-3321
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2026年07月01日