空家等解体業務

更新日:2026年07月01日

目的

袋井市は、管理不全な空家等の解消と良好な生活環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進に向けて、市内で解体業を営む者から空家等の解体業務に積極的に介入する業者を募り、袋井市空家等解体業務協力事業者として登録し、地域の生活環境の保全及びまちの景観保全に努めると共に空家等の解消を図ります。

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内容

解体を行いたいと考えている空家等所有者から提供された物件情報を、すまいの相談センター経由で協力事業者へ紹介します(空家等所有者には協力事業者一覧を提供します)。その情報をもとに協力事業者が解体工事請負契約の締結を空家等所有者へと働きかけます。

空家等解体業務協力事業者名簿(PDFファイル:297.7KB)

 

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事業登録者(解体業者の皆様へ)

「空家等解体業務」に係る協力事業者登録は随時受け付けています。

空家等所有者からの依頼に基づき、袋井市内に存在する空き家を解体していただきます。(空家等所有者が発注及び代金支払を行うもので、市の発注する業務ではありません。)

袋井市空家等対策協力事業者登録事務実施要領を確認していただき、必要書類を当センターへ提出してください。

申請及び届出の内容 必要提出書類
協力事業者登録の申請

様式第1号(協力事業者登録申請書)

様式第2号(誓約書)

登録内容の変更 様式第5号(協力事業者登録内容変更届)
登録辞退の届出 様式第6号(協力事業者登録辞退届)

袋井市空家等対策協力事業者登録事務実施要領(Wordファイル:23.4KB)

申請様式(Wordファイル:22.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

ふくろいすまいの相談センター

〒437-0026
袋井市袋井260-1(旧中村洋裁学院内1階南側)
ふくろいすまいの相談センター
​​​​​​​開館日時:火・水・木・土曜日 8:30~17:15(祝日、12月29日~1月3日を除く)
電話:0538-44-3321
ファクス:0538-44-3321
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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