財政健全化判断比率から見る袋井市の財政
袋井市の財政健全化判断比率についてお知らせします
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(健全化法)の概要
- 健全化法は、地方公共団体の財政状況を統一的な指標で明らかにし、財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な対応を促すために制定されたもので、平成21年4月から(公表に関する規定は、20年4月から)施行されているものです。
- 健全化法では、地方公共団体においては、「1.実質赤字比率」、「2.実質連結赤字比率」、「3.実質公債費比率」、「4.将来負担比率」の4指標を、地方公営企業においては、「資金不足比率」を算定し、毎年度、それぞれ監査委員の審査に付した上での議会報告を義務づけています。
- これらの比率が、「早期健全化基準」(公営企業の場合は、「経営健全化基準」)を上回った場合は、「財政健全化計画(経営健全化計画)」を議会の議決を経て定め、財政の健全化に取り組まなければならないこととされています。
- 袋井市においては、健全化法が始まってから現在(令和3年度決算)まで、すべての比率が、早期健全化基準(経営健全化基準)を下回っています。
袋井市の健全化判断比率等
令和5年度健全化判断比率等 (PDFファイル: 640.2KB)
令和4年度健全化判断比率等 (PDFファイル: 657.9KB)
令和3年度健全化判断比率等 (PDFファイル: 460.4KB)
令和2年度健全化判断比率等 (PDFファイル: 349.1KB)
令和元年度健全化判断比率等 (PDFファイル: 352.9KB)
平成30年度健全化判断比率等 (PDFファイル: 515.4KB)
平成29年度健全化判断比率等 (PDFファイル: 342.3KB)
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更新日:2025年03月07日