昨年中の収入がなくても市・県民税の申告は必要ですか?
(令和3年2月16日更新)
答え
昨年中に給与や年金、農業、不動産などによる収入がない方については、市県民税の申告をしていただく必要はありません。
しかし、以下の場合は、市県民税の申告をしていただく必要があります。
(1)所得課税証明書が必要となる場合
(2)国民健康保険に加入されている方
※国民健康保険税の所得割の算定・軽減の判定などのため、申告をしていただく必要があります。
市県民税の申告については、「市民税・県民税(住民税)の申告について」のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
課税課市民税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2021年05月31日