所得税が0円なのに、市県民税が課税されたのはなぜですか?
(令和3年2月16日更新)
答え
【令和2年分から改正あり】
市県民税は、前年の合計所得が38万円【改正前28万円】を超えている場合には均等割(5,400円)が課税されます。
また、前年中の合計所得が45万円【改正前35万円】を超えている場合には、均等割に加え、所得金額・所得控除額と調整控除から算出した所得割(市民税6パーセント、県民税4パーセント)が課税されます。
なお、基礎控除や配偶者控除・扶養控除・障害者控除などの所得控除は、所得税と市県民税の計算上で所得控除額が異なるため、所得税の計算において所得金額から所得控除額を差し引いて0になる場合でも、市県民税の計算では0にならない場合があります。
市県民税の均等割・所得割については、「個人市民税・県民税(住民税)について」のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
課税課市民税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日