確定申告・市県民税申告についてお知らせします

更新日:2026年01月20日

お知らせ

広報ふくろいでお知らせしました、コスモス館での申告受付は、衆議院議員選挙が2月8日(日曜日)に行われるため、日程の変更はありません。通常通り2月16日(月曜日)から開催します。
 

申告期間は、令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)です

令和7年分(令和7年1月1日~12月31日)の所得にかかる「所得税の確定申告」または「市県民税の申告」は、期間中に忘れずに申告しましょう。

確定申告は簡単・便利な電子申告(e-Tax)の利用をおすすめします

確定申告を行う場合に、必ず会場に足を運んでいただく必要はありません。

国税庁では、スマートフォンやパソコンを使用した電子申告(e-Tax)という仕組みを設けており、アップデートを重ねて利便性が向上し利用される方も年々増加しています。

確定申告会場は、例年大変混雑し待ち時間も長時間となりますので、この機会に簡単・便利な電子申告(e-Tax)をご利用されてみてはいかがでしょうか?

電子申告(e-tax)をおすすめします

◆電子申告(e-Tax)は国税庁HPからご利用が可能です。(下のリンク参照)

市・県民税申告の電子化が始まりました

あなたの申告会場を確認しましょう

  • 確定申告会場にお越しいただく場合、申告する方の所得の種類によって会場が異なります。
    申告する内容を下表の「はい」または「いいえ」に当てはめて、会場を確認してください。 
会場案内チャート
  • 医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税を含む)を追加したいという場合でも、上の図をご確認いただき、所得の種類に応じた会場へお越しください。
  • ※重要※ 「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の確定申告をされたい場合は、所得の種類に関わらず全て【会場A】磐田市福田中央交流センターで行う必要があります。

◆申告会場について◆

【会場A】磐田税務署確定申告会場「磐田市福田中央交流センター」 ~すべての種類の所得税確定申告を受け付けることができます~

  • 開設日:2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)(土曜日・日曜日、祝日は除く)
  • 開設時間:午前9時~午後5時
  • 所在地:磐田市福田1587-1

注意1.:入場には、整理券が必要です。
注意2.:市県民税の申告は[会場A]ではなく[会場B]へお越しください。

整理券の入手方法

以下の、(1)または(2)の方法で入手できます。

(1) 当日券 … 当日午前8時30分から会場で交付を受ける
 ※当日券の枚数には限りがありますので、お早目の御来場をお勧めします。

駐車場は午前8時から入場可能です。近隣の迷惑になりますので、路上駐車や、駐車場が開くまで路上に停車して待つ等の行為はおやめください。

(2) オンライン整理券 … 国税庁のLINE(ライン)公式アカウントで、日時を選択し事前に入手する

1.LINEアプリをスマートフォンにインストール

2. QRコード読み取り機能が付いているスマートフォンでコードを読み取る。

3.国税庁のLINE公式アカウントが表示されるので「友だち追加」をする。

4.「トーク」画面で「国税庁」を開き、「相談を申し込む」から会場および日時を指定してオンライン整理券を入手する。

◆税務署の選択:「磐田税務署」、会場の選択:「磐田市福田中央交流センター」

◆オンライン整理券を交付可能な時期は、来場希望日の10日前~2日前までです。

◆オンライン整理券の交付を受けた際にスマートフォン等の画面に表示される「申込完了画面」を入場時に確認しますので、必ずお持ちください。

◆申告相談をする方お一人につき1枠申し込む必要があります。例:お一人で複数年分を申告する場合は1枠、ご夫婦で申告される場合はそれぞれ1枠ずつ申し込んでください。

※スマートフォンにQRコード読み取り機能が付いていない場合でも、LINEアプリの「友だち追加」画面から「ID検索」で「@kokuzei」と入力し検索すれば追加が可能です。

LINEQRコード

国税庁公式LINEアカウントQRコード

国税庁ロゴ

国税庁公式LINEアイコン

「磐田市福田中央交流センター」位置図 (磐田市福田1587-1)
福田会場地図

【会場B】袋井市内申告会場「コスモス館」及び「浅羽支所」 ~給与所得、公的年金等やシルバー人材センターからの分配金などの雑所得、一時所得(保険の満期など)のみの方~

袋井市内申告会場一覧
会場 期間
市役所東分庁舎「コスモス館」1階・大会議室 2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)(土・日曜日、祝日は除く)
浅羽支所1階・第1会議室 3月13日(金曜日),3月16日(金曜日)

受付時間:午前の部…午前9時~10時30分、午後の部…午後1時~3時

注意:予約は不要です。直接会場へお越しください。
上記受付時間内に受け付けた方は、原則その日のうちに対応させていただきます。
例年の状況から、かなりの混雑が予想され、会場内の密集を避けるために会場外でお待ちいただくことがあります。

 

市内申告会場の受付内容

市内申告会場では、申告する方がお持ちの申告資料を参照して、職員がパソコン入力をします。

事前に申告書に記入してくる必要はありませんが、

「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」、「収支内訳書」は事前に記入し完成させたうえで御来場ください。

会場では申告内容についてアドバイスをすることはできますが、

必要な資料は申告する方自身がすべてご準備ください。

申告内容に誤りや不備があった場合、後日、税務署から申告者へ連絡があります。 ご家庭ですべて記入した確定申告書であれば、市内申告会場や磐田税務署に設置の提出箱へ提出してください。なお、確定申告受付期間中は、市役所2階・課税課市民税係と支所1階・市民サービス課の窓口にも申告書の提出箱を設けます。両窓口では提出のみで、申告書の作成相談は行えません。

「医療費控除の明細書」の書き方は以下をご参照ください。

 

「収支内訳書」は、「一般用」、「農業所得用」、「不動産所得用」の3種類あります。それぞれの書き方は、以下のページ内の「収支内訳書・青色申告決算書等」の欄をご参照ください。

申告に必要な書類を事前に入手するには

確定申告は、前年1年間(1月1日から12月31日)に得た所得の総決算として、自分で所得金額と税額を計算し、納税する「申告納税制度」です。

「確定申告の手引き」や「収支内訳書の書き方」などを参考にして、自分で作成してみましょう。

確定申告に必要な書類は、国税庁ホームページの

からダウンロードや印刷ができます。(「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」、「収支内訳書」についてもここで入手が可能です。)

また、必要書類のうち主要なものについては磐田税務署、袋井市役所2階課税課、浅羽支所1階市民サービス課にも配架しております。(数には限りがあります。)

確定申告が必要な方

※ページトップの「所得の申告が必要かどうか確認しましょう」のチャート表も併せて参照ください。

  • 主な対象者
    (1) 前年中の所得合計額が、基礎控除額や配偶者控除などの控除合計額より多い方
    ※年末調整をしている給与所得のみの方、公的年金等(国民年金や厚生年金など)のみで、収入金額が400万円以下の方を除く。
    (2) 公的年金等(国民年金や厚生年金など)を受給している方で、前年中の「公的年金等」以外の所得が、20万円を超える方
    (3) 給与所得者で、給与以外の所得が20万円を超える方
    (4) 2か所以上から給与を受け、年末調整をしていない給与の収入が20万円を超える方

市県民税の申告が必要な方

※ページトップの「所得の申告が必要かどうか確認しましょう」のチャート表も併せて参照ください。

(1) 自営業の方、不動産収入のある方、土地を売った方で、所得税の確定申告をする必要がない方

(2) 給与以外の所得がある方(所得税と違い、給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要です)

(3) 公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下で確定申告をしない場合において、市県民税の算定において各種控除(扶養控除、医療費控除など)を追加したい方

(4) 令和8年度(令和7年中)の所得・課税証明書の取得が必要になる方  ※収入がなかった場合でも、証明書を発行するためには収入が0円であった旨を申告していただく必要があります。

(5) 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、前年の収入がなかった方  ※一定の所得以下の世帯を対象とした税率や保険料の軽減制度の適用を受ける場合には、収入が0円であった旨を申告していただく必要があります。

(6)児童扶養手当、幼児教育・保育の無償化、高等学校就学支援金制度などの福祉サービスを利用する場合  ※所得の判定のために必要となります。

◆(4)(5)(6)の場合は、必要が生じた際に申告いただくことも可能ですが、予め申告を行っておいた方がお手続きがスムーズになります。

◆ここに掲載しているものは、市県民税申告が必要な場合の代表的な例です。

上記の様式をご利用になる方は4ページをすべて印刷してご利用ください。

市県民税申告において、医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受けたい場合も、確定申告の場合と同様に「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し添付することが必須となります。明細書の様式は確定申告に使用するものと同じ様式をお使いください。(このページの上部「市内申告会場の受付内容」の欄に様式のPDFを掲載しています。)

※医療費控除とセルフメディケーション税制は、同一年度においてどちらか一方しか適用を受けられません。

市県民税の申告が 必要ない 方

所得税の確定申告をした方や、給与所得のみで勤務先での年末調整が済んでいる方(給与支払報告書が勤務先から課税課に提出済みの方)は、市県民税の申告は必要ありません。

ただし、所得税・市県民税の申告が必要ない方でも、市県民税の算定において医療費控除や寄付金控除を追加したい場合は、市県民税の申告をしてください。

公的年金等の所得がある方

公的年金の収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告を行う義務はありません。 ただし、確定申告を行い各種控除を追加することで所得税の還付を受けられるケースがありますので、その場合は確定申告を行っていただいても構いません。 また、確定申告をしない場合で、市県民税の算定において控除を追加したい方は市県民税の申告をしてください。なお、確定申告を行う場合は、市県民税申告を別途行う必要はありません。(確定申告は市県民税申告の内容を兼ね備えています。)

持ち物を確認しましょう(会場AB共通)

必要な書類が全部そろっているか、提出前にもう一度確認しましょう。はんこは不要になりました。

注意:4・7・8は原本が必要です。5・10・11は必ず事前に作成してきてください。

  1. 【過去にe-Taxで送信した方のみ】利用者識別番号とパスワードの分かるもの
  2. 申告者本人のマイナンバーカード
    ※マイナンバーカード発行時に設定した暗証番号2種類(署名用電子証明書(英字数字6~16桁)と利用者証明用電子証明書(数字4桁)の入力が必要です。電子証明書の有効期限切れにご注意ください。なお、暗証番号の再設定については、下記「マイナンバーカードの暗証番号の変更・再設定について」のリンクからご確認ください。
  3. 配偶者控除や扶養控除を受ける方は、控除対象者のマイナンバーを確認できるもの(個人番号通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写しなど)
  4. 源泉徴収票(給与や公的年金等の収入がある方)
  5. 事前に計算した決算書・収支内訳書(営業等・農業・不動産収入があり、市県民税申告をする方も含む)
  6. 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料などの支払額が確認できるもの
  7. 生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料・地震保険料・旧長期損害保険料などの控除証明書
  8. 寄附金(ふるさと納税など)の領収書(ワンストップ特例制度を利用している方も確定申告を行う場合は必要)
  9. 障害者控除を受ける場合は、障害等級などが確認できるもの
  10. 医療費控除を受ける場合は、医療保険者等が発行する医療費通知(「医療費のお知らせ」等)と領収書をもとに事前に計算し作成した「医療費控除の明細書
  11. セルフメディケーション税制を受ける場合は、「セルフメディケーション税制の明細書」及び健康の保持増進や疾病予防の取組を行ったことの根拠書類
  12. 雑損控除を受ける場合は、罹災証明書、被害を受けた財産の明細、復旧に要した金額および保険金額がわかるもの。
  13. 申告者名義の預貯金口座番号の分かるもの
  14. 電卓、筆記用具、スマートフォン(お持ちの方)

 

「2.マイナンバーカード(写真付きの個人番号カード)をお持ちでない方は、次の2種類の確認書類をご用意ください。

  1. 番号確認書類
    マイナンバーが記載されている住民票の写しまたは住民票記載事項証明書、個人番号通知書、個人番号通知カードのいずれか1つ
  2. 身元確認書類
    運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどのうちいずれか1つ

注意:必要書類が不足すると申告受付ができない場合がありますので、必ずお持ちください。

確定申告に関する関連リンク

広報ふくろい(令和8年2月号)に確定申告特集ページの掲載を予定しています

このサイトの内容と同様の情報は、広報ふくろい(令和8年2月1日号)にも掲載を予定しております。

お問い合わせ先

確定申告(所得税、消費税など)に関すること

磐田税務署

  • 住所:〒438-8711 磐田市中泉112-4
  • 電話:0538-32-6111

電話の受付は自動音声案内です。確定申告に関するお問い合わせは「0」を選択してください。

市県民税に関すること

袋井市役所課税課市民税係

  • 住所:〒437-8666 袋井市新屋1-1-1
  • 電話:0538-44-3109

この記事に関するお問い合わせ先

課税課市民税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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