税額控除の種類について

更新日:2021年05月31日

(令和3年2月16日更新)

税額控除とは、算出された税額から直接差し引かれる控除のことで、所得税と個人市県民税(住民税)との人的控除の差額に基づく調整控除や配当所得がある場合は配当控除、住宅借入金等特別控除が所得税から控除しきれなかった場合には住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)などがあります。

  1. 調整控除
  2. 配当控除
  3. 住宅借入金等特別税額控除
  4. 寄附金税額控除
  5. 外国税額控除
  6. 配当・株式等譲渡所得割額控除

1.調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など)の差額に基因する納税者の負担増を調整するために、「調整控除」が創設され、住民税の所得割額から一定の金額を税額控除します。

※合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用しません。

次のように計算されます。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次のいずれか少ない金額の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)

  • 人的控除の差額の合計
  • 個人住民税の所得控除後の合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円を超える場合

人的控除の差額の合計額−(合計課税所得金額−200万円)×5パーセント

(注意)この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。

2.配当控除

配当所得の種類に応じた割合を乗じた一定の金額を税額控除します。

計算方法

配当所得×配当控除率(下表)=配当控除額

配当控除率一覧表
課税所得金額

1,000万円以下の部分

1,000万円超の部分

市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6パーセント 1.2パーセント 0.8パーセント 0.6パーセント
外貨建等以外の証券投資信託 0.8パーセント 0.6パーセント 0.4パーセント 0.3パーセント
外貨建等証券投資信託 0.4パーセント 0.3パーセント 0.2パーセント 0.15パーセント

 (注意)次のものは、配当控除の適用は受けられません。

  • 申告分離課税を選択した上場株式等の配当など
  • 外国法人から支払を受ける国外株式等の配当、外国株式投資信託の収益の分配金(外国所得税が差し引かれている場合、外国税額控除の対象となります。「5.外国税額控除」参照)
  • 投資法人から支払いを受ける配当、上場不動産投信など

3.住宅借入金等特別税額控除(通称:住宅ローン控除)

住民税の住宅ローン控除が受けられるのは、以下の(1)と(2)の両方に該当する方です。

(1) 平成11年から平成18年末平成21年から令和3年末の間居住開始

(2) 所得税の住宅ローン控除を受けている方所得税から控除しきれなかった額がある場合

注意:平成19年1月1日から20年12月31日までに居住開始された方は、所得税において住宅ローン控除の特例が設けられているため、住民税からの控除対象にはなりません。

 

  • 控除額
    控除額の基本的な算出方法は以下の通りです。
    注意:限度額等の条件があります。

個人住民税の住宅ローン控除額
所得税における住宅ローン控除可能額住宅ローン控除適用前の前年の所得税額

 

詳しくは、こちらのページをご覧ください。

4.寄附金税額控除

所得税の控除対象となる寄附金で、かつ、個人市県民税(住民税)の控除対象寄附金に該当する場合、個人市県民税(住民税)の所得割から税額控除します。

5.外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などが課された場合は、一定の方法で外国税額が控除されます。

控除限度額表
区分 控除限度額の計算方法
所得税の外国税額控除限度額(A) その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額
県民税の外国税額控除限度額 (A)×12パーセント
市民税の外国税額控除限度額 (A)×18パーセント

所得税において外国税控除が行われた場合、所得税で控除しきれないときは、

  1. 県民税の所得割額から一定の金額を限度として控除します。
  2. 更に控除しきれない額があるときは、市民税の所得割額から一定の金額を限度として控除します。

6.配当割額・株式等譲渡所得割額控除

上場株式等に係る配当所得や譲渡所得があり、配当割や株式等譲渡所得割を課された方が、その所得を市民税・県民税の申告や所得税の確定申告に含めて申告する場合には、課された配当割額や株式等譲渡所得割額を算出された所得割額から控除します。

配当割・株式譲渡所得割額の控除額
区分 控除額の計算方法
市民税 配当割・株式等譲渡所得割額の3/5
県民税 配当割・株式等譲渡所得割額の2/5

なお、控除しきれない金額がある場合(配当割額+株式等譲渡所得割額>所得割額)は、合計税額(均等割含む)の納付額に充当し、充当しきれなかった額は還付(ほかの未納の徴収金がある場合は充当)します。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課市民税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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