外国人の転入届
外国人の転入届についてご案内します。
新たに、他市町村や国外から袋井市に住所を定めるときにする届けです。
制度が改正され転入の際は旧住所地で転出証明書を受けたのち転入届をすることになります。
住み始めてから14日以内に届出をしてください。
持ち物
他市からの転入の方
- 転出証明書
- 在留カード又は特別永住者証明書
- 本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
【以下、お持ちの方のみ】
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(顔写真が入っている方のみ)
国外からの入国の方
- 在留カード又は特別永住者証明書
転入する本人が来られない場合
代理人の方でも手続きができます。
その際は、次のものが必要です。
- 転出証明書
- 本人の在留カード又は特別永住者許可証
- 委任する本人が書いた委任状
- 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
- 転入先の住所等
委任状のダウンロードはこちらから
マイナンバーカードをお持ちの方
受付時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までを除きます。
手続きは、市民課、浅羽支所市民サービス課のどちらでもできます。
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更新日:2024年07月01日