戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。 この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。 |
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1 戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
(1)記載する予定のフリガナを通知します
(袋井市に本籍がある方は令和7年8月下旬発送予定)
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナを通知します。
住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定のフリガナを原則として筆頭者宛てに通知します。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次送付が始まる予定です。
なお、袋井市に本籍がある方への通知は、令和7年8月下旬以降にお送りする予定です。
(2)氏名のフリガナの確認と届出
通知が届きましたら、通知に記載された氏名のフリガナの確認をお願いします。
・通知されたフリガナが正しい場合
氏名のフリガナの届出は、不要です。
通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
・通知されたフリガナが違う場合
令和8年5月25日までに、氏名のフリガナの届出をお願いします。
この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
手続きの方法は「届出の方法について」をご覧ください。
(3)市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、令和8年5月25日までに届出をしなかった場合でも、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに市区町村へ変更の届出をすることができます。
ただし、市区町村に届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て届出をする必要があります。
2 届出の方法について
(1)届出をすることができる方
氏名のフリガナの届出については、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
「氏の振り仮名の届」の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者が届出人となります。
また、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
「名の振り仮名の届」の届出人
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
子ども(未成年者)の届出は、親権者が届出をすることとなります。
ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできると考えられます。
(法務省ホームページ よくあるご質問から)
(2)届出方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
郵送での提出の場合、郵送料については届出人の負担で提出をお願いします。
(3)戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしています。
また、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、その読み方が通用している(読み方を使用している)ことを証する資料を「氏の振り仮名の届」または、「名の振り仮名の届」に添付して提出してください。
一般の読み方以外の氏名の読み方が通用していることを証する書面の例
旅券(パスポート)や預貯金通帳、健康保険証、資格確認書など
(4)届書の様式
届書の様式は次のとおりです。
氏の振り仮名の届(PDFファイル:752.3KB)
名の振り仮名の届(PDFファイル:745.7KB)
3 戸籍の振り仮名に関連する「詐欺」にご注意ください
戸籍のフリガナの届出については、金銭の還付や支払いが発生することはありません。
- 届出に手数料はかかりません。
郵送で届出を行う場合の郵送料は、届出人の自己負担となります。 - 届出をしなくても罰則はありません。
関連ページ
法務省特設ホームページ
「戸籍にフリガナが記載されます」
「戸籍にフリガナが記載されます よくあるご質問」
消費者庁
「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」
更新日:2025年04月30日