戸籍電子証明書提供用識別符号
戸籍電子証明書提供用識別符号とは
「戸籍電子証明書提供用識別符号」とは行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するために必要な数字16ケタのコードを記したものです(有効期限は発行から3か月)。
行政機関に戸籍謄本等を提出する代わりに「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提示することにより、行政機関で戸籍電子証明書の確認をすることができますので、戸籍証明書の添付が不要となります。
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となります。
イメージ(出典:総務省ホームページ)
請求方法
| 袋井市に本籍がある方 | 袋井市以外に本籍がある方 | |
| 請求できる方 |
1.本人 |
1.本人 2.配偶者 3.父母、祖父母など(直系尊属) 4.子、孫など(直系卑属) 備考:代理人による請求は不可 |
| 必要書類 |
・戸籍証明書等交付申請書 |
・戸籍証明書等の請求書(広域交付用) (窓口に備え付けてあります) |
| 本人確認書類 |
<1点で可能なもの> <2点で可能なもの> |
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等、 官公署等発行の顔写真付きの資格証明書等に限る。 |
交付手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号:400円
除籍電子証明書提供用識別符号:700円
備考:以下に該当する場合は、手数料が無料です。
・同内容の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)と同時に申請する場合
・マイナポータル経由で申請する場合
マイナポータルで申請する方法
こちらのページをご覧ください。
(マイナポータル)戸籍電子証明書提供用識別符号の取得申請
受付窓口
市役所1階 市民課、支所1階 市民サービス課
受付時間などは、窓口業務(住民異動・戸籍・印鑑登録など)をご覧ください。

更新日:2026年02月04日