転入届
転入届について、ご案内します。
新たに、他市町村や国外から袋井市に住所を定めるときにする届けです。 住み始めてから14日以内に届出をしてください。
令和5年2月6日から、オンラインによる転出届・転入(転居)予約が始まりました。詳しくはこちらをご覧ください。
持ち物(国外からの転入を除く)
1.前の住所地で発行された転出証明書
(マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方には原則発行されません。)
2.本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
お持ちの方は、
1.マイナンバーカード
2.在留カード等(外国籍の方のみ)
国外からの転入の方の持ち物
- パスポート
- 戸籍謄本と戸籍の附票 国外の前の住所が袋井市で、再びその住所に住む人は不要。
転入する本人が来られない場合
代理人の方でも手続きができます。
その際は、次のものが必要です。
- 転出証明書(前住所が日本国内の人)
- 代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 委任する本人が書いた委任状
- 転入先の住所等
- 転入する本人のパスポート 国外からの転入の方のみ
- 転入する本人の戸籍謄本と戸籍の附票 国外からの転入の方のみ
お持ちの方は、
1. マイナンバーカード
2. 在留カード等(外国籍の方のみ)
委任状は下記リンクよりダウンロードしてご利用ください。
マイナンバーカードの継続利用について
マイナンバーカードをお持ちの方が他市区町村から袋井市へ転入した場合は、袋井市で「継続利用」の手続き(カード表面への追記およびICチップの書き換え)が必要です。転入届の手続きの際に、マイナンバーカードをお持ちください。
なお、手続きには暗証番号(住民基本台帳用:数字4桁、署名用電子証明書:英数字6~16桁)の入力が必要となりますのでご承知おきください。
次に該当する場合はカードが失効するため、継続利用ができませんのでご注意ください。この場合、マイナンバーカードの再発行は有料となります。
・転入した日(住み始めた日)から14日以上経過して転入届をしたとき
・転出届により届け出た転出の予定日から30日以上経過して転入届をしたとき
・転入届をした日から90日以上経過したとき
・継続利用をしないまま他市町村に転出した場合
転入する本人が来られない場合
代理人の方でも手続きができます。
その際は、次のものが必要です。
・委任する本人が書いた委任状
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
委任状は下記リンクよりダウンロードしてご利用ください。
任意代理人が手続きされる場合は、電子証明書の手続きが同日に完了しませんので再度来庁いただく必要があります。
内部リンク(マイナンバーカードの住所変更、氏名変更の手続き)
受付時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までを除きます。手続きは、市民課、浅羽支所市民サービス課のどちらでもできます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(市民課)
-
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更新日:2024年07月01日