マイナンバーカードの紛失・盗難に伴う手続き
マイナンバーカードを落としてしまった!失くしてしまった!
マイナンバーカードを紛失した場合はカードの悪用を防ぐため以下の手続きが必要です。
手続き方法
1.マイナンバーカードの一時停止をする
コールセンターへ連絡をしてください。24時間365日対応で、カード機能の一時停止を行うことができます。
フリーダイヤル 0120-95-0178 (音声ガイダンス2番を選んでください)
個人番号カードコールセンター(有料) 0570-783-578
外国語対応(英語・中国語・ポルトガル語・韓国語・スペイン語)
フリーダイヤル 0120-0178-27
個人番号カードコールセンター(有料) 0570-064-738
2.警察へ届け出をする。(自宅以外で紛失した場合)
警察や交番に遺失届または盗難届を出して、受理番号を控えてください。
3.マイナンバーカードの紛失・廃止・再交付の手続きをする。
原則ご本人が本人確認書類をお持ちになり、袋井市役所市民課ワンストップ窓口推進室または浅羽支所市民サービス課にマイナンバーカードの紛失・廃止届を提出してください。
マイナンバーカードの再交付を希望する場合は再交付の手続きをしてください。
盗難や火災などで失くした場合を除き、マイナンバーカードの再交付をした場合は手数料がかかります。
特急発行 (約1週間) 希望の場合は2,000円 (カード本体1,800円+電子証明書200円)
通常発行 (約1カ月) 希望の場合は1,000円 (カード本体800円+電子証明書200円)
特急発行についてはマイナンバーカードを通常より早く受け取りできる制度ができましたをご確認ください。
紛失したカードが見つかったとき
一時停止処理を行った後にカードが見つかった場合は、暗証番号を入力し、一時停止の解除を行います。袋井市役所市民課ワンストップ窓口推進室または浅羽支所市民サービス課へお越しください。
入力する暗証番号の種類
- 住民基本台帳用(数字4桁)
- 署名用電子証明書用(英数字混在、6桁以上16桁以下)15歳以上の方のみ。
また、カードの再申請を行っている場合は、再申請中のカードの取り下げ処理をします。
注意
再申請したマイナンバーカードの交付をすでに受けている場合は、発見された旧カードを再利用することはできません。(この場合、旧カードは市へ返納してください。)
持ち物
本人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
法定代理人が手続きをする場合(15歳未満、成年被後見人等のカードの場合)
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード) - 本人が15歳未満の場合:戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
住所登録・本籍地が袋井市にあり、法定代理人と本人の関係性が確認できる場合は不要です。 - 本人が被後見人の場合:代理権の確認書類
この記事に関するお問い合わせ先
市民課ワンストップ窓口推進室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3108
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2024年12月04日