社会保険の扶養から抜けた場合、届け出が必要ですか。

更新日:2024年12月02日

答え

社会保険の扶養から抜け、国民健康保険に加入するときは、届け出が必要です。市役所または浅羽支所に、以下の必要書類をお持ちのうえご来庁ください。
届け出の審査後、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。

届け出に必要なもの

  • 扶養者の会社等から発行された、扶養から抜けた日のわかる証明書(資格喪失証明書など)
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認のできる身分証明書等(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 委任状(PDFファイル:64.5KB)(別の世帯の方が手続きにお越しになる場合は、委任状が必要です。)

届け出窓口

  1. 市役所1階保険課国保年金係
  2. 浅羽支所市民サービス課市民サービス係

 

スマートフォンやパソコンからオンライン申請もできます。下のリンク先からご確認ください。(オンライン申請は本人または同一世帯の方に限られます。)

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この記事に関するお問い合わせ先

保険課国保年金係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3113
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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