国民健康保険の加入
国民健康保険に加入される場合は、届け出が必要です
下の1~5に該当する場合は、資格が変わってから14日以内に届け出をしてください。
届け出後に、資格確認書または資格情報のお知らせを交付いたします。
マイナ保険証をお持ちの方も、国民健康保険の加入や脱退の届け出は必要です。
届け出に必要なもの(共通) | |
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1 | 世帯主と、国民健康保険に加入する方のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード (記載された氏名・住所等が住民票記載事項と一致すること) |
2 |
届出人の本人確認書類 |
3 |
委任状(PDFファイル:64.5KB) |
スマートフォンやパソコンから、オンライン申請が出来ます
会社の健康保険等を脱退した方等が国民健康保険に加入する届け出は、市役所保険課国保年金係や浅羽支所市民サービス課の窓口での手続きの他、スマートフォンやパソコンから、オンライン申請が出来ます。
(注意)
- 申請には、マイナンバーカードが必要です。
- 袋井市の国民健康保険に加入される方のみ、申請できます。
- 国民健康保険に加入するご本人または同一世帯の方のみ申請できます。別の世帯の方が手続きをする場合は、委任状をご用意の上、窓口にて手続きをお願いします。
1 会社等を退職したとき
退職により会社の社会保険等を脱退したときは国民健康保険、国民年金への切り替えの届け出が必要です。
上記「届け出に必要なもの(共通)」に加えて、次の書類をお持ちください。
- 会社等で発行された健康保険等脱退連絡票(資格喪失証明書)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
会社の健康保険等を任意継続された場合は、国民年金への切り替えの届け出のみ必要です。(20歳から60歳まで)
2 会社の健康保険の扶養者から抜けたとき
社会保険等の扶養から抜けたときは国民健康保険、国民年金への切り替えの届け出が必要です。
上記「届け出に必要なもの(共通)」に加えて、次の書類をお持ちください。
- 会社等で発行された健康保険等脱退連絡票(資格喪失証明書)
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書
3 会社の健康保険の任意継続が切れたとき
健康保険の任意継続が切れたときは、国民健康医保険への切り替えの届け出が必要です。
上記「届け出に必要なもの(共通)」に加えて、次の書類をお持ちください。
- 健康保険組合等から発行された健康保険脱退連絡票(資格喪失証明書)
4 転入したとき
転入の手続きをされるときに申し出てください。
上記「届け出に必要なもの(共通)」をお持ちください。
また、外国籍の方は在留カード及びパスポートが必要です。
5 出生したとき
出生届を提出されるときに申し出てください。
上記「届け出に必要なもの(共通)」に加えて、次の書類をお持ちください。
- 母子健康手帳
マイナ保険証をぜひご利用ください!
マイナンバーカードが、保険証としても利用できます。利用するためには登録が必要です。利用登録は、マイナンバーカードの交付を受けたうえで、マイナポータルや袋井市役所1階ホール・特設ブース、浅羽支所1階市民サービス課、セブン銀行ATM、医療機関等の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーで行うことができます。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を使うことで、限度額認定証の交付申請の手続きなしで、限度額を超える一時的な支払いが不要になるなどのメリットがあります。
詳しくは、下記リンクからご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちでない方はこちらをご覧ください。
マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。これまでどおりの医療機関への受診等が可能です。
様式
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- みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)
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更新日:2024年12月02日