会社を辞めた時は届け出が必要ですか。
答え
厚生年金・共済年金(第2号被保険者)を資格を喪失されますので、第1号被保険者へ切り替えるための届け出が必要です。
また、第2号被保険者に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)についても、併せて、第1号被保険者へ切り替えるための届け出が必要です。
年金手帳または基礎年金番号通知書、健康保険等脱退連絡票をお持ちの上、保険課国保年金係または浅羽支所市民サービス課市民サービス係で手続きして下さい。
手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認のできるもののほかに、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバーを確認できるものをお持ちください。
別の世帯の方が手続きにお越しになる場合は、委任状が必要となります。
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更新日:2023年03月29日