会社を辞めた時は届け出が必要ですか。

更新日:2023年03月29日

答え

厚生年金・共済年金(第2号被保険者)を資格を喪失されますので、第1号被保険者へ切り替えるための届け出が必要です。

また、第2号被保険者に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)についても、併せて、第1号被保険者へ切り替えるための届け出が必要です。

年金手帳または基礎年金番号通知書、健康保険等脱退連絡票をお持ちの上、保険課国保年金係または浅羽支所市民サービス課市民サービス係で手続きして下さい。

手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認のできるもののほかに、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバーを確認できるものをお持ちください。

別の世帯の方が手続きにお越しになる場合は、委任状が必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険課国保年金係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3113
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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