産前産後期間における国民健康保険税の免除

更新日:2023年12月28日

子育て世帯の負担軽減及び次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入する出産(予定)者に係る国民健康保険税の一部を免除する制度が令和6年1月から始まります。

対象となる方

令和5年11月以降の出産予定または出産をされた国民健康保険加入者(被保険者)
※この制度の「出産」とは妊娠85日以上の分娩で、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)、早産も免除の対象となります。

免除となる保険税額

対象者に係る「所得割」と「均等割」のうち、以下に示す免除期間分の税額を免除します。

免除の期間

単胎妊娠の方:出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの4か月分
多胎妊娠の方:出産(予定)月の3か月前から、出産(予定)月の翌々月までの6か月分
※制度開始前の令和5年12月以前の期間については、免除の対象となりません。

例1:11月に単胎出産をされた方:令和6年1月分が免除対象
例2:12月に多胎出産をされた方:令和6年1,2月分が免除対象
(下の図のうち色付けされている月が免除の対象期間です。)

単胎出産
多胎出産

申請について

出産(予定)月の6か月前から届出ができます。
なお、袋井市の国民健康保険から出産育児一時金が支給される方は、届出がない場合でも保険税が免除されます。

免除の適用後に、税額更正通知をお送りいたします。

◆届出書類
(1)産前産後期間に係る保険税免除届出書
(2)母子健康手帳の写し(多胎妊娠の場合は出産予定人数分)
      「表紙」及び「分娩予定日」が記載されているページが必要です。
(3)本人確認書類※提示のみ
       運転免許証やマイナンバーカード等、顔写真付きのもの

※免除の適用までに2~3か月かかる場合があります。

注意事項

1 令和6年1月1日から制度開始のため、本免除制度は令和5年11月1日以降の出産が対象ですが、令和6年1月以降の保険税が免除対象となります。

2 免除対象期間中に転出により市区町村間を異動する場合は転出手続きの際に国保年金係までお申し出ください。

3 国民健康保険税には賦課限度額制度が設けられており、一定以上の税額が賦課されない仕組みとなっております。賦課限度額に達している世帯においては当制度による税額免除をしてもなお、賦課限度額に達している場合には、賦課される税額が変わりませんのでご了承ください。

4 国民健康保険税は、年度単位で税額が計算されていますが、当制度の免除期間が年度を跨いでいる場合には、各年度に属する免除月数分をそれぞれの国民健康保険税から免除いたします。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

保険課国保年金係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3113
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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