国民健康保険税の納付額確認について(年末調整、確定申告、住民税申告用)
その年の1月1日から12月31日までに納付した国民健康保険税の納付額確認の方法についてお知らせします。
年末調整や確定申告等の際、国民健康保険税の納付額を確認できる書類(領収証や納付済額のお知らせ等)を添付する必要はありません。
後期高齢者医療保険料、介護保険料についても年末調整や確定申告等に納付済額のお知らせ等を添付する必要はありません。
【参考】国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、保険料などを支払ったことを証明する書類が必要です。詳しくは、掛川年金事務所(電話:0537-21-5524)へお問い合わせください。
ご自身で納付額を確認する方法
納付書で納付している方
その年の1月1日から12月31日までの領収印が押されている国民健康保険税の納付済領収証や電子マネーの支払い記録等での合計額をご確認ください。
口座振替で納付している方
国民健康保険税の口座振替をしている通帳で、その年の1月1日から12月31日までに引き落としされている国民健康保険税の合計額をご確認ください。
年金天引き(特別徴収)で納付している方
毎年1月中旬に、年金支払者(日本年金機構など)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に記載の額をご確認いただき、確定申告にご利用ください。
ただし、非課税年金(遺族年金、障害年金)から天引きされている方は源泉徴収票が発行されませんので、納付済額の確認が必要な方は保険課国保年金係までお問い合わせください。
納付済額のお知らせの一斉送付について(1月下旬)
令和7年分納付済額のお知らせ(普通徴収分)は、令和8年1月下旬に発送予定です
令和7年中に納付された国民健康保険税額をお知らせする「国民健康保険税 納付済額のお知らせ」(はがき)を令和8年1月下旬に世帯主(納税義務者)あてに発送予定です。
お知らせする納付済額は、普通徴収分(納付書または口座振替での納付分)のみです。
年金からの天引き分(特別徴収分)の納付金額については、日本年金機構等から発行される「公的年金等の源泉徴収票」で確認してください。
令和8年分から、納付済額のお知らせの一斉送付を行いません
これまでは、国民健康保険税を、1月1日から12月31日までの間に納付書や口座振替等で納付された方(普通徴収分)を対象に、翌年の1月下旬ごろ、1年間の納付額を記載した「納付済額のお知らせ」を一斉送付していました。
市では、国のデジタル施策による全国的なシステム標準化に対応するため、既存のシステムから新しい標準化対応システムに切り替えます。新しいシステムでは、これまで同様の「納付済額のお知らせ」を送付することができなくなること、また業務の見直しを行った結果、令和7年分をもって一斉送付を終了し、令和8年分以降は一斉送付は廃止することとしました。
なお、後期高齢者医療保険料、介護保険料も同様に、令和8年分以降の納付済額のお知らせの一斉送付は行いません。
納付済額のお知らせの発行を希望する場合
年末調整のために事前に納付済額を確認したい方や、令和8年分以降は申請により納付済額のお知らせを発行します。
注意事項を確認のうえ、以下のいずれかの方法で申請してください。
注意事項
- 個人情報保護上、お電話やメールでの納付済額のみの回答はできません。
- 申請から納付済額のお知らせが納税義務者様(世帯主様)のお手元に届くまで1~2週間を要しますので、ゆとりをもって申請してください。(窓口で、世帯主本人または同一世帯員の方からの申請の場合には即日お渡しできます。それ以外の方が申請される場合は、委任状が必要です。)
- お知らせできる納付済額は普通徴収分(納付書または口座振替での納付分)のみです。
- 公的年金などから天引きされる国民健康保険税額は、日本年金機構などが発行する「公的年金等の源泉徴収票」に記載されるため、市では発行できません。
ただし、非課税年金から天引きされている方に限り、申請により発行します。 - 納付して間もない金額については、納付済額に含まれない場合があります。
- 納期未到来分を既に納付されている場合や、遅れていた過去の年度分を納付された場合も納付額に含まれます。ただし、延滞金や督促手数料は納付額に含まれず、社会保険料控除の対象とはなりません。
- 前年の1月1日から12月31日までに納付した国民健康保険税に対して還付があった場合は納付額から差し引かれます。
- 国民健康保険税納付済額には、65歳以上の方の介護保険料納付額は含まれておりません。
- 確定申告や年末調整では、実際に前年の1月1日から12月31日までに納付した金額が対象となります。そのため、納税通知書の課税合計額とは異なりますので、ご注意ください。
窓口
袋井市役所保険課国保年金係(市役所1階)または、浅羽支所市民サービス課(浅羽支所1階)の窓口で申請してください。
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申請時、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)が必要です。
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納税義務者本人または同一世帯の世帯員以外が申請する場合は、委任状が必要です。
電話
保険課国保年金係(電話番号0538-44-3113)まで、お問い合わせください。
納付済額のお知らせの送付先は、納税義務者(世帯主)の住民登録されている住所地です。
お手元に届くまで1~2週間を要しますのでゆとりをもって申請してください。
電話での納付済額の回答はできませんのでご了承ください。
受付時間は、土日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。
その他の科目の問い合わせ先は以下のとおりです。
- 後期高齢者医療保険料
保険課保険給付係(電話番号0538-44-3191) - 介護保険料
保険課介護保険係(電話番号0538-44-3152)
オンライン(※準備中)
現在、オンライン申請システムの準備中です。申請可能になりましたらご案内いたします。それまでは窓口または電話にてお問い合わせください。
国民健康保険税の社会保険料控除について
国民健康保険税は世帯主が納税義務者であるため、納税通知書などは世帯主宛てに送付しますが、実際には世帯主でない方が支払った場合、支払った本人が所得税や市県民税の社会保険料控除を受けることができます。
自己または自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族の負担すべき国民健康保険税を支払った場合、支払った本人が社会保険料控除を受けることができます。
口座振替によって納付した国保税は、口座名義の本人が社会保険料控除を受けることができます。
よくある質問
年末調整のため納付済額確認をしたい
年末調整のために国民健康保険税を支払ったことを証明する書類を添付する必要はありませんが、納付済額のお知らせが必要な場合には、保険課国保年金係または浅羽支所市民サービス課で発行できます。
上記のいずれかの方法にて申請してください。
なお、年末調整の申告の仕方についてはご案内することができかねますので、会社や税務署へお問い合わせください。
個人ごとの納付済額を知りたい
国民健康保険税の納税義務者は世帯主であり、国民健康保険税額は加入者の所得や人数などに応じて世帯単位で決まります。そのため、加入者個人ごとの納付済額を記載して交付することはできません。社会保険料控除で個人ごとの金額を申告したい場合は、一年間に納付した合計額を超えない範囲で、実際に納付した人が納付した金額を申告してください。
納税通知書の金額と納付済額のお知らせの金額が違うのはなぜか
国保税は4月から翌年3月までの年度ごとに計算しており、納税通知書は、年度ごとの税額を通知しています。
一方で、納付済額のお知らせは、1月1日から12月31日までに納付した金額を記載しているため、納税通知書の金額とは一致しません。
なお、社会保険料控除では、1月1日から12月31日までに納付した金額を申告します。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年11月01日