後期高齢者医療保険料納付額の確認方法について

更新日:2025年11月10日

その年の1月1日から12月31日までに納付した後期高齢者医療保険料の納付額確認の方法についてお知らせします。

年末調整や確定申告等の際、後期高齢者医療保険料の納付額を確認できる書類(領収証や納付済額のお知らせ等)を添付する必要はありません。

国民健康保険税、介護保険料についても年末調整や確定申告等に領収書や納付済額のお知らせ等を添付する必要はありません。

確定申告などのため納付額を確認したい方

ご自身で納付額を確認する方法

保険料の納付額をご自身で確認する方法について説明します。

納付書で納付している方

お手元にある、その年の1月1日から12月31日までの領収印が押されている後期高齢者医療保険料の納付済領収証や電子マネーの支払い記録等をご確認の上、合計額を申告してください。

口座振替で納付している方

後期高齢者医療保険料の口座振替をしている通帳で、その年の1月1日から12月31日までに引き落としされている保険料の合計額をご確認の上、合計額を申告してください。

年金天引き(特別徴収)で納付している方

毎年1月中旬に、年金支払者(日本年金機構など)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に記載の額をご確認いただき、確定申告にご利用ください。

「納付済額のお知らせ」の送付

後期高齢者医療保険料(普通徴収)の「納付済額のお知らせ」を毎年1月下旬に発送しています。

このお知らせについて、所得税の確定申告・市県民税申告の社会保険料控除として申告される方は、参考資料としてご利用ください。。

特別徴収により納付していただいた保険料額はこのお知らせには記載されません。
    公的年金源泉徴収票で額を確認し、合計して申告してください。

※遺族年金・障害年金から天引きされている方は、「公的年金等の源泉徴収票」は送付されませんので、納付済額の確認が必要な方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

※年末に納付された場合、事務処理上の都合により、当該年度の納付済額に含まれず、翌年の納付済額に含まれる場合があります。

令和8年分から、「納付済額のお知らせ」の発行方法が変わります。

これまでは、後期高齢者医療保険料を、1月1日から12月31日までの間に納付書や口座振替等で納付された方(普通徴収分)を対象に、翌年の1月下旬ごろ、1年間の納付額を記載した「納付済額のお知らせ」を一斉送付していました。

市では、国のデジタル施策による全国的なシステム標準化に対応するため、既存のシステムから新しい標準化対応システムに切り替えます。新しいシステムでは、これまで同様の「納付済額のお知らせ」を送付することができなくなること、また業務の見直しを行った結果、令和7年分をもって一斉送付を終了し、必要とする方にお届けするため、令和8年分からは、申請のあった方へ発行する方法に変更します。
※令和8年分以降は一斉発送は行いませんので、ご承知おきください。

なお、国民健康保険税、介護保険料も同様に、令和8年分以降の納付済額のお知らせの一斉送付は行いません。

納付済額のお知らせの発行を希望する場合

年末調整のために事前に必要な方・紛失・破損された方については、令和8年分以降は申請により納付済額のお知らせを発行します。

次の【注意事項】をご確認のうえ、以下のいずれかの方法で申請してください。

【注意事項】

  • 個人情報保護上、お電話やメールで納付済の金額をお伝えすることはできません。
  • 申請から納付済額のお知らせが納税義務者(被保険者)本人様のお手元に届くまで1週間~10日程度を要しますので、ご承知おきください。(即日発行をご希望の方は、下記の「窓口にて手続きする場合」をご確認ください。)
  • お知らせできる納付済額は普通徴収分(納付書または口座振替での納付分)のみです。
  • 公的年金などから天引きされる国民健康保険税額は、日本年金機構などが発行する「公的年金等の源泉徴収票」に記載されるため、市では発行できません。
    ただし、遺族年金・障害年金から天引きされている方に限り、申請により発行します。
  • 納付して間もない金額については、納付済額に含まれない場合があります。

窓口にて手続きする場合

袋井市役所保険課保険給付係(市役所1階)または、浅羽支所市民サービス課(浅羽支所1階)の窓口で申請してください。

  • 申請時、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)が必要です。

  • 納税義務者本人または同一世帯の世帯員以外が申請する場合は、「委任状」が必要です。


※窓口で申請できる方は、本人または同一世帯の方のみです。

※「委任状」をお持ちでない場合は、後日、ご本人宛郵送いたします。
     お手元に届くまで1週間~10日程度を要しますので、ご承知おきください。

電話にて郵送を依頼する場合

保険課保険給付係(電話番号0538-44-3191)まで、お問い合わせください。

納付済額のお知らせの送付先は、納税義務者(被保険者)本人の住民登録されている住所地です。
お手元に届くまで1週間~10日程度を要しますので、ご承知おきください。

☆電話での納付済額の回答はできませんのでご了承ください。

受付時間は、土日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。

その他の科目の問い合わせ先は以下のとおりです。

  • 国民健康保険税
    保険課国保年金係(電話番号0538-44-3113)
  • 介護保険料
    保険課介護保険係(電話番号0538-44-3152)

電子申請にて手続きする場合

現在、オンライン申請システムの準備中です。申請可能になりましたらご案内いたします。それまでは窓口または電話にてお問い合わせください。

関連情報

「納付済額のお知らせ」によくあるご質問

Q1    年度途中で75歳になりました。このお知らせの金額は、その前に納付した保険料も含んでますか。

A1     後期高齢者医療制度加入前に納めた健康保険料(国保等)は、このお知らせには含まれていません。申告の際は、制度加入前に納めた保険料も合わせて申告してください。(年度途中に袋井市へ転入された方も前住地で納付した分を合わせて申告してください。)

Q2    納付済額のお知らせが届かない

Q2    年間を通して特別徴収(年金からの天引き)によって納付している可能性があります。
この場合には、納付済額のお知らせはお送りしません。
日本年金機構などの年金支払者から届く、公的年金などの源泉徴収票をご利用ください。
ただし、年間を通して『遺族年金』または『障害年金』からの特別徴収(年金からの天引き)で納めているかたは、源泉徴収票も届きません。「納付済額のお知らせ」の送付をご希望のかたは保険課までお申し出ください。
なお、令和8年分から、「納付済額のお知らせ」の発行方法が変わります。
国のデジタル施策による市の新しい標準化システムへの入れ替えの影響や、業務の見直しを行った結果、令和7年分をもって一斉送付を終了し、必要とする方にお届けするため、令和8年分からは、申請のあった方へ発行する方法に変更します。
※令和8年分以降は一斉発送は行いませんので、ご承知おきください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課保険給付係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3191
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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