リストラなどで職を失った方の国民健康保険税の軽減
リストラなどで職を失った方(非自発的失業者)が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険税の負担を軽減する制度があります。
軽減措置の概要
下記に該当する方の国民健康保険税について、前年の給与所得を100分の30として算定します。
- 雇用保険の『特定受給資格者』(倒産や解雇など、事業主都合による離職者)
- 雇用保険の『特定理由離職者』(雇用期間満了などによる離職者)
対象となる方
『雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知』の「12.離職理由」欄の番号が下記の番号であれば、対象となります。ただし、失業時に65歳未満の方に限ります。
『特定受給資格者』に該当する方の離職理由の番号
- 11 (解雇)
- 12 (天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇)
- 21 (雇止め…雇用期間3年以上雇止め通知あり)
- 22 (雇止め…雇用期間3年未満更新明示あり)
- 31 (事業主からの働きかけによる、正当な理由のある自己都合退職)
- 32 (事業所移転等に伴う、正当な理由のある自己都合退職)
『特定理由離職者』に該当する方の離職理由の番号
- 23 (期間満了…雇用期間3年未満更新明示なし)
- 33 (正当な理由のある自己都合退職)
- 34 (正当な理由のある自己都合退職…被保険者期間12ヶ月未満)
特例受給資格者証および高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象外です。
軽減の期間
離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間。ただし、再就職などにより国民健康保険を脱退した期間は、対象外となります。
適用を受けるには
軽減の適用を受けるには、『特例対象被保険者等に係る申告書』の提出が必要です。
下記のものをお持ちのうえ、市役所1階・保険課国保年金係または、浅羽支所1階・市民サービス課市民サービス係に届出をしてください。
<届出に必要なもの>
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
(注意)『離職票』では申請できません。 - 世帯主及び申請対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード(記載された氏名・住所等が住民票記載事項と一致するもの)
- 届出人の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)1点、または官公署等より発行・発給された書類2点)
- 委任状(別の世帯の方が手続きをする場合)
様式
特例対象被保険者等に係る申告書 (Wordファイル: 34.5KB)
雇用保険受給資格者証(サンプル) (PDFファイル: 124.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年03月17日