非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減

更新日:2024年12月25日

非自発的失業者(勤務先の破産・解雇や雇い止めによる離職をされた方)に対し、次の条件を満たす場合、申請により国民健康保険税の負担を軽減する制度があります。

軽減措置の概要

下記に該当する方の国民健康保険税について、前年の給与所得を100分の30として算定します。

  • 雇用保険の『特定受給資格者』(倒産や解雇など、事業主都合による離職者)
  • 雇用保険の『特定理由離職者』(雇用期間満了などによる離職者)

給与以外の所得(営業所得、不動産所得、農業所得など)は軽減の対象外です。

対象となる方

次の条件をすべて満たす場合、軽減措置が受けられます。

1.離職日現在65歳未満であること(離職時点で64歳以下)

2.雇用保険受給者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの方で、その離職理由コードが以下に該当すること

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「12.離職理由」欄の番号が下記の番号であれば、対象となります。

『特定受給資格者』に該当する方の離職理由の番号

  • 11 (解雇)
  • 12 (天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇)
  • 21 (雇止め…雇用期間3年以上雇止め通知あり)
  • 22 (雇止め…雇用期間3年未満更新明示あり)
  • 31 (事業主からの働きかけによる、正当な理由のある自己都合退職)
  • 32 (事業所移転等に伴う、正当な理由のある自己都合退職)

『特定理由離職者』に該当する方の離職理由の番号

  • 23 (期間満了…雇用期間3年未満更新明示なし)
  • 33 (正当な理由のある自己都合退職)
  • 34 (正当な理由のある自己都合退職…被保険者期間12ヶ月未満)

特例受給資格者証および高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象外です。

軽減の期間

離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間。
ただし、再就職などにより国民健康保険を脱退した期間は、対象外です。

適用を受けるには

軽減の適用を受けるには、『特例対象被保険者等に係る申告書』の提出が必要です。

下記のものをお持ちのうえ、市役所1階保険課国保年金係または、浅羽支所1階市民サービス課の窓口にて申請をしてください。

申請に必要なもの
申請に必要なもの
1 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
(注意)『離職票』では申請できません。
2 世帯主と、軽減を申請する方のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
(記載された氏名・住所等が住民票記載事項と一致すること)
3 届出人の本人確認書類
(顔写真付の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)1点、又は官公署等より発行・発給された書類2点)
4

委任状(PDFファイル:64.5KB)
(別の世帯の方が届け出をする場合)

 

様式

この記事に関するお問い合わせ先

保険課国保年金係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3113
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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