後期高齢者医療制度の保険料と納期
後期高齢者医療保険料の決定・収納・徴収の仕組み
後期高齢者医療保険料の保険料決定から収納・徴収までの仕組みは、次のとおりです。
- 静岡県後期高齢者医療広域連合が、その年の保険料額を計算します。
- 1での計算結果で保険料額が決定され、袋井市にその情報が提供されます。
- 2で決定した保険料額をもとに、袋井市で納付方法(特別徴収・普通徴収)や1期あたりの納付金額を決定します。
- 袋井市から保険料の決定通知等を送付します。
- 被保険者はそれぞれの納付方法により、通知された保険料を納付します。
- 被保険者で納期限までに保険料を納付しない方がいた場合、袋井市はその方を対象に滞納整理や必要に応じて滞納処分を実施します。
- 袋井市では被保険者から納付があった保険料を消し込んで、納付を確定させます。
- 被保険者から納付があった保険料全額を、袋井市は広域連合に負担金として納付します。
- 広域連合では、その保険料を元手に静岡県の後期高齢者医療制度を運営します。
保険料の計算方法
保険料は、被保険者すべてが同じ額を負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
「個人の保険料額」=「均等割額(※1)」+「所得割額」
所得割額の計算方法
(前年の総所得金額など-43万円)×所得割率(※2)
令和5年度~令和7年度の保険料率など(年間)
令和6年度 | 令和7年度 | 令和4・5年度 | |
均等割額(※1) | 47,000円 | 42,500円 | |
所得割率(※2) |
9.49% (8.80%※3) |
9.49% | 8.29% |
賦課限度額 |
80万円 (73万円※4) |
80万円 | 66万円 |
令和6年度のみ、激変緩和措置があります。
令和6年度のみ、所得割率が※3、賦課限度額が※4のとおり、激変緩和措置が講じられます。激変緩和措置に該当する被保険者は、次のとおりです。
※3
令和5年の基礎控除43万円を控除した後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者
※4
次のいずれかに該当した被保険者
- 昭和24年3月31日以前に生まれた被保険者(令和6年3月31日までに、75歳に到達した被保険者)
- 令和7年3月31日以前に、障害認定により後期高齢者医療被保険者となった65~74歳の被保険者
備考
- 計算の結果、保険料額に100円未満の金額があるときは、切り捨てます。
- 保険料率などは、静岡県後期高齢者医療広域連合により決定され、2年ごとに見直しが行われます。
- 賦課限度額とは、年間保険料の限度額です。保険料の計算結果が限度額を超えても、それ以上は賦課されません。
保険料の軽減措置
所得の少ない世帯に属する被保険者は、次のように均等割額が軽減されます。なお、保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金の所得金額から、さらに15万円を控除した金額で計算します。
世帯主およびすべての被保険者の総所得金額等の合計 | 軽減割合 |
---|---|
基礎控除額(43万円)+{(給与所得者などの人数-1人)×10万円以下} | 7割 |
【令和4年度】(基礎控除額(43万円)+{(給与所得者などの人数-1人)×10万円}+(28万5千円×世帯の被保険者数))以下のとき |
5割 |
【令和5年度】(基礎控除額(43万円)+{(給与所得者などの人数-1人)×10万円}+(29万円×世帯の被保険者数))以下のとき | |
【令和6年度から】(基礎控除額(43万円)+{(給与所得者などの人数-1人)×10万円}+(29万5千円×世帯の被保険者数))以下のとき | |
【令和4年度】(基礎控除額(43万円)+{(給与所得者などの人数-1人)×10万円}+(52万円×世帯の被保険者数))以下のとき | 2割 |
【令和5年度】(基礎控除額(43万円)+{(給与所得者などの人数-1人)×10万円}+(53万5千円×世帯の被保険者数))以下のとき | |
【令和6年度から】(基礎控除額(43万円)+{(給与所得者などの人数-1人)×10万円}+(54万5千円×世帯の被保険者数))以下のとき |
※該当要件における「給与所得者など」は、次の条件に当てはまる方のことをいいます。
- 一定の給与所得または公的年金などの所得がある方
- 「一定の給与所得」とは、給与収入が55万円超のことです。ただし、この給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
- 「公的年金などの所得」とは、64歳までの方は公的年金などの収入金額60万円超のことで、65歳以上の方は収入金額110万円超のことです。ただし、65歳以上の方は軽減を算定するにあたって、所得額から15万円を控除するため、110万円を125万円と読み替えます。
被扶養者の軽減措置
被保険者の資格を取得した日の前日において、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方については、所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。
保険料の例(年額)
加入者の収入例 | 令和5年度保険料 | 令和6年度保険料 | 令和7年度保険料 | |
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例1 | 年金収入 80万円 | 12,700円 | 14,100円 | 14,100円 |
例2 | 年金収入 190万円 | 51,900円 | 56,000円 | 58,600円 |
例3 | 年金収入 300万円 | 164,300円 | 186,500円 | 186,500円 |
保険料は、公的年金等所得以外に、給与所得・営業所得・不動産所得・農業所得などを合計して算定していますが、ここでは75歳以上で収入が年金収入のみの場合の例を表示しています。
保険料の納付方法と納期限
保険料の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があり、後期高齢者医療保険料は、原則として特別徴収での納付となります。納付方法の詳細は、下表のとおりです。 ただし、次のいずれかに該当する方は、特別徴収とならず普通徴収での納付となります。
- 年金額が年額18万円未満の場合
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている基礎年金等の額の半分以上となる場合
- 介護保険料が普通徴収の場合
特別徴収 | 偶数月の公的年金支給時に、公的年金から保険料が天引きする納付方法です。そのため、公的年金が振り込まれるときには、保険料額分だけ差し引かれています。 | 仮徴収 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年の所得が確定していないため、前年度の2月の特別徴収額と同額で、4・6・8月に年金支給時に保険料を天引きします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本徴収 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎年8月に年間保険料額が決定するため、その決定額から仮徴収額を差し引いた金額を、10・12・2月の3回の年金支給時に振り分けて、天引きします。(※注意点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通徴収 | 納付書又は口座振替による現金納付により、保険料を納付する方法です。 |
※注意点 前年度と比較して、本年度の保険料額が減少したなどにより、特別徴収の仮徴収額で年間の保険料額に達してしまうことがあります。その場合、本徴収が行われず、2月の特別徴収もないため、次年度の仮徴収も行われません。その場合、特別徴収が再開されるのは、次年度の10月からとなり、8・9月に普通徴収の時期が発生します。
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普通徴収での納期限(口座振替日)
普通徴収での納付の納期限(口座振替日)は、下表のとおりです。
期別 | 納期限 |
第1期 | 令和6年9月2日(月曜日) |
第2期 | 令和6年9月30日(月曜日) |
第3期 | 令和6年10月31日(木曜日) |
第4期 | 令和6年12月2日(月曜日) |
第5期 | 令和7年1月6日(月曜日) |
第6期 | 令和7年1月31日(金曜日) |
第7期 | 令和7年2月28日(金曜日) |
第8期 | 令和7年3月31日(月曜日) |
期別 | 納期限 |
第1期 | 令和5年8月31日(木曜日) |
第2期 | 令和5年10月2日(月曜日) |
第3期 | 令和5年10月31日(火曜日) |
第4期 | 令和5年11月30日(木曜日) |
第5期 | 令和6年1月4日(木曜日) |
第6期 | 令和6年1月31日(水曜日) |
第7期 | 令和6年2月29日(木曜日) |
第8期 | 令和6年4月1日(月曜日) |
納付(口座振替)できる金融機関
静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、みずほ銀行(令和7年4月1日から、店頭での納付書での納付できなくなります。口座振替は継続されます。)、浜松いわた信用金庫、島田掛川信用金庫、静岡県労働金庫、遠州中央農業協同組合、ゆうちょ銀行
納付書払いでの注意事項
- 上記の金融機関であれば、袋井市外の店舗でもお支払いが可能です。(ゆうちょ銀行は、静岡県・愛知県・岐阜県・三重県の店舗でのお支払いとなります)
- ゆうちょ銀行での納付書による納付は、納期限内のものに限られます。
普通徴収の被保険者は、ぜひ口座振替の手続きを
次の場合などは、特別徴収に変更できるまでの期間、普通徴収となりますので、ぜひ口座振替の手続きをお願いします。
- 特別徴収できない条件に当てはまっている場合
- 袋井市に転入した場合
- 障害認定により後期高齢者医療制度に加入した場合
- 前年度に特別徴収の仮徴収額(4・6・8月天引き分)で年間の保険料額に達し、年度途中で特別徴収が中止となった場合
- 生活保護の受給が終わり、後期高齢者医療制度に加入した場合
口座振替は、市役所や浅羽支所、市内金融機関に設置されている口座振替納付依頼書を、振替希望の金融機関に提出することで、提出した月の翌月末の納期限(末日が休日のときは翌営業日)から始まります。
国民健康保険税を振替していた場合でも、税目が異なりますので、改めて口座振替の手続きをしないと、振替ができません。
75歳に年齢到達された場合の注意事項について
75歳に年齢到達して、後期高齢者医療制度に加入したときの注意点については、下記リンクからご確認ください。
75歳に年齢到達して、後期高齢者医療制度に加入したときの注意事項について
特別徴収から普通徴収への納付方法の変更について
変更を希望される方は、申出をしていただくことで特別徴収から普通徴収に変更することができます。ただし、法令の規定により口座振替への変更のみに限られます。
普通徴収へ変更する場合は、事前に金融機関で口座振替依頼の手続きを済ませ、口座振替依頼書(依頼者用)をお持ちになって、申出をお願いします。
また、特別徴収を中止するまでは時間を要するため、中止したい年金支給月の3か月前の末日頃までに申出ください。その時期を過ぎると、中止できるのはその次の年金支給月からとなります。(例:10月年金支給月の特別徴収を中止→7月末頃までの申出が必要)
なお、特別徴収から普通徴収に納付方法を変更した場合でも、納付方法の変更の取下げをすることで、特別徴収に納付方法を戻すことができます。
注意事項
納付方法を、特別徴収から口座振替に希望して変更したときにおいて、残高不足などにより振替できないことが続く場合は、市の職権により納付方法を特別徴収に戻すことがありますので、あらかじめご承知ください。
申出書
後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(普通徴収に変更) (PDFファイル: 24.9KB)
後期高齢者医療保険料納付方法変更申出取下書(特別徴収に変更) (PDFファイル: 21.6KB)
後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書記入例 (PDFファイル: 98.2KB)
後期高齢者医療保険料納付方法変更取下書記入例 (PDFファイル: 85.1KB)
申出先
- 市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
- 浅羽支所・市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)
市役所又は浅羽支所への来庁が難しい方は、次のいずれかにより申請ください。
- 次のリンクから、オンライン申請により申請する。
- 上記「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(普通徴収に変更)」または、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出取下書(特別徴収に変更)」を印刷のうえ、必要書類と併せて次の郵送先までご郵送ください。
郵送先:〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1 袋井市役所保険課保険給付係
保険料は納期限までに納めましょう
納期限を経過しても納付にいたらないときは、袋井市ではやむを得ず次のような事項を実施せざるを得なくなります。
- 督促状・催告書などの文書の送付
- 電話や訪問などによる納付催促
- 保険証の有効期間を6か月に短縮した短期保険証の発行
- 被保険者の所有する財産に関する調査
- 被保険者の所有する財産への滞納処分
また、後期高齢者医療保険料は連帯納付義務が法令により定められており、世帯主や配偶者も被保険者と連帯して保険料を納付する義務があります。そのため、上記の文書催告や財産調査、滞納処分は世帯主や配偶者にも及ぶことがありますので、ご承知ください。 なお、やむを得ない事情により、納期限内に納付が困難な場合は、必ず担当課までご相談ください。真にやむを得ないと判断したときは分割納付や、保険料の徴収猶予・減免などをそれぞれの状況などを判断し、ご案内します。
延滞金の加算について
保険料を納期限を超えて納付すると、次の金額が保険料に加算されます。
延滞金
次の計算式により、1,000円以上の金額となったときに延滞金が加算されます。
延滞金=納期限の翌日から3か月以内までの分(※1)+納期限の翌日から3か月を超えた分(※2)- ※1…滞納保険料額×延滞金割合×滞納日数/365日
- ※2…滞納保険料×延滞金割合×3か月経過後の滞納日数/365
- 保険料額が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
- 保険料額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます。
- 延滞金に100円未満の端数があるときは、切り捨てます。
延滞金割合
令和4年1月1日 ~ 令和6年12月31日 |
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納期限の翌日から3か月以内の期間の割合(※3) | 年2.4% |
納期限の翌日から3か月を超えた期間の割合(※4) | 年8.7% |
※3…年7.3%と延滞金特例基準割合(※5)+1%のいずれか低い割合を適用します。
※4…年「14.6%」と「延滞金特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用します。
※5…各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する平均貸付割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
保険料の徴収猶予・減免について
災害や所得の減少により、保険料の納付が困難であるときに、次の条件に当てはまる場合は、保険料の納付を一時的に猶予したり、保険料の減免をすることができます。
徴収猶予
申請により、保険料の納付を一時的に猶予することができます。ただし、この制度は納付を一時的に待つだけのものであるので、保険料の納付義務が消滅するものではありません。
猶予の対象となる保険料
申請日以後に納期限が到来する部分(納付済みの保険料は除く)
猶予できる期間
申請日から1年以内(この期間は延滞金加算の計算が停止します。)
猶予できる条件・申請に必要な持ち物
条件 | 持ち物 |
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被保険者及び世帯主の前年の所得金額の合計額(課税対象ではない所得(遺族年金や障害年金など)を含む)が600万円以下であり、世帯主の所得金額の合計額が前年に比べ、本年が30%以上減少する予想される場合(自己都合で会社を退職したことによる所得減は対象外) |
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申請書
後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書 (PDFファイル: 36.3KB)
後期高齢者医療保険料徴収猶予調査同意書 (PDFファイル: 30.0KB)
申請先
市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
保険料の減免
申請により、保険料を減免(軽減)することができます。
減免の対象となる保険料
申請日から起算して7日を経過した日以降に納期限が到来するその年度の保険料(納付済みのものを除く)
減免できる条件・減免割合・申請に必要な持ち物
減免できる条件 | 減免割合など | 持ち物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
被保険者又は世帯主の前年の所得金額の合計額が1000万円以下であり、災害・火事などにより、居宅などに保険金などで補てんしてもなお、不動産などの総価格(※1)の30%以上(※2)の損害を受けた場合 ※1…原則として、固定資産税評価額の1.5倍 ※2…(不動産の損害額+動産の損害額-損害補てん額)/(不動産の総価格+動産の総価格)×100 |
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被保険者及び世帯主の前年の所得金額の合計額(課税対象ではない所得(遺族年金や障害年金など)を含む)が400万円以下であり、世帯主の所得金額の合計額が前年に比べ、本年が30%以上減少する予想されるときで、次の条件を満たす場合
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被保険者が刑務所などに収監されていた場合 | 収監期間中の保険料額全額 |
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申請書
後期高齢者医療保険料減免申請書 (PDFファイル: 39.0KB)
後期高齢者医療保険料減免・調査同意書 (PDFファイル: 29.9KB)
申請先
市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)
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更新日:2024年12月04日