75歳に年齢到達して、後期高齢者医療制度に加入したときの注意事項について

更新日:2024年12月04日

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75歳に年齢到達し、後期高齢者医療制度に加入すると、保険証や保険料などの様々なことが変わります。特に、年齢到達したばかりは制度が複雑であることから、多く問い合わせをいただきます。そこでよく聞かれる問い合わせ内容について、注意事項として案内します。

保険証について

75歳に年齢到達する月の保険証又は資格確認書について

令和6年12月1日までに75歳に到達される方

75歳の誕生日の前月中に保険証を郵送しますので、誕生日から令和7年7月31日まで使用してください。令和7年8月1日以降は、令和6年12月2日に紙の保険証が廃止されることに伴い、保険証の更新は行いません。

令和7年8月1日以降、マイナンバーカードへの保険証の利用登録が済んでいる方は、「マイナ保険証」をご利用ください。マイナ保険証の利用登録が済んでいない方には、保険証に代わる「資格確認書」を、令和7年8月1日までに送付します。

令和6年12月2日時点で、マイナ保険証の利用登録が済んでいない方は、利用登録が済むまでは、有効期限が令和7年7月31日までの保険証を捨ててしまわないようにご注意ください。

令和6年12月2日以降に75歳に到達される方

令和6年12月2日に紙の保険証が廃止されることに伴い、75歳の誕生日以降の紙の保険証は発行されません

令和6年12月2日時点で、マイナンバーカードを保険証として利用登録する手続きが済んでいる場合は、「資格情報のお知らせ」により、後期高齢者医療制度における被保険者番号などをお知らせします。「マイナ保険証」には、新たな資格情報が自動連携されますので、75歳の誕生日以降もマイナ保険証により受診してください。

令和6年12月2日時点で、マイナ保険証の利用登録が済んでいない方には、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。この資格確認書を医療機関などに提示することで、従来どおり受診できます。

 

詳しくは、下記のリンクでご確認ください。

75歳に年齢到達するときの加入する保険の推移について

例1:夫婦2人が国民健康保険に加入していた世帯の夫(世帯主)が75歳に年齢到達した場合

  • 夫は75歳の誕生日から、後期高齢者医療制度切り替わります。
  • 妻は引き続き国保に加入します。 国民健康保険税については、引き続き世帯主の夫に請求されますが、夫の年齢到達後は妻1人分のみの請求に再計算されます。

例2:夫婦2人が社会保険に加入していた(夫が本人・妻は被扶養者)世帯の夫(世帯主)が75歳に年齢到達した場合

  • 夫は75歳の誕生日から、後期高齢者医療制度に切り替わります。
  • 妻は本人又は別の家族の被扶養者として社会保険に加入しない限りは、社会保険を脱退のうえ国保に加入(ご自身での手続きが必要です。)し、国保に加入します。 国民健康保険税については、世帯主の夫に妻1人分の金額が新たに請求されます。

例3:子の社会保険に親が被扶養者として加入していたが、その親が75歳に年齢到達した場合

子の社会保険に親が被扶養者として加入していた場合でも、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に切り替わります。これまで保険料の負担はありませんでしたが、誕生日からは自身で後期高齢者医療保険料を負担する必要があります。

自己負担割合が3割の方の病院での自己負担割合について

具体例1

  • 夫婦で国保に加入していた世帯のが4月に75歳に年齢到達し、後期高齢者医療制度に加入。その後、5月にが75歳に年齢到達し、後期高齢者医療制度に加入。
  • 夫には自己負担割合が3割と判定される所得があり、妻には自己負担割合が1割と判定される所得しかない。
具体例1の説明図
  3月 4月 5月 6月
国民健康保険 後期高齢者医療制度

3割

(5月の誕生日前日まで)

1割

(5月末まで)

3割
国民健康保険 後期高齢者医療制度

 3割

(4月の誕生日前日まで)

1割

(5月末まで)

 3割

妻が4月に75歳となったときは、同じ世帯で後期高齢者医療制度に加入している被保険者は1人であるため、自己負担割合が1割判定となります。夫が5月に75歳となったときは、妻が先に加入しており、月ごとに割合を判定する関係上、妻の割合を優先し、5月末までは1割の判定となりますが、その翌月の6月からは夫婦ともに3割の判定となります。

具体例2

  • 夫婦で国保に加入していた世帯のが4月に75歳に年齢到達し、後期高齢者医療制度に加入。その後、5月にが75歳に年齢到達し、後期高齢者医療制度に加入。
  • 夫には自己負担割合が3割と判定される所得があり、妻には自己負担割合が1割と判定される所得しかない。
具体例2の説明図
  3月 4月 5月 6月
国民健康保険 後期高齢者医療制度
3割  3割
国民健康保険 後期高齢者医療制度
 3割

2割

(誕生日前日まで)

 3割

(誕生日から)

 3割

夫が4月に後期高齢者医療制度に加入したときは、夫の所得により自己負担割合が3割と判定されます。妻は5月に75歳になるまでは国保の世帯員であり、妻のみの所得で国保の自己負担割合が判定されるため、2割の判定となります。その後、妻が5月に75歳となったときは、先に後期高齢者医療制度に加入している夫がいるため、3割の判定となります。

保険料について

保険料額の通知送付時期について

75歳に年齢到達した場合、後期高齢者医療制度への加入月(75歳となった誕生月)の2か月後(4・5月生まれの被保険者は8月、6月生まれの被保険者は9月)に、加入月から年度末の3月までの月数分の保険料が計算され、通知が郵送されます。

75歳に年齢到達してからの標準的な納付方法

後期高齢者医療保険料の納付方法は、原則として特別徴収(年金からの天引き)ですが、加入月により特別徴収が開始となる時期が異なります。加入月それぞれの標準的な納付方法はこの下表のとおりです。

年齢到達した場合は、どなたも必ず普通徴収(納付書又は口座振替による現金納付)の時期があります。

特別徴収に切り替わってからは、通常はそのまま特別徴収が継続されますが、中には特別徴収が年度途中で中止されることもありますので、納め忘れ防止のために、

年齢到達したときはその月の翌月までには、ぜひ口座振替の手続きをお願いします。

 

【口座振替手続きの方法】

口座振替は、保険証送付時に同封されている口座振替納付依頼書(ゆうちょ銀行は別様式のため、ご連絡ください。)を、振替希望の金融機関に提出することで、提出した月の翌月末の納期限(末日が休日のときは翌営業日)から始まります。

国民健康保険税を振替していた場合でも、税目が異なりますので、改めて口座振替の手続きをしないと、振替ができません。

  • 口座振替できる金融機関

静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、みずほ銀行、浜松いわた信用金庫、島田掛川信用金庫、静岡県労働金庫、遠州中央農業協同組合、ゆうちょ銀行

※口座振替納付依頼書は、市役所保険課、浅羽支所市民サービス課、市内金融機関にも設置されています。

75歳に年齢到達してからの保険料の標準的な納付方法(普…普通徴収、特…特別徴収)
加入月→ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
↓納期月
当年度
8月                    
9月                
10月              
11月                
12月          
1月            
2月      
3月        
翌年度
4月          
5月                      
6月        
7月                        
8月
9月                    
10月
11月                        
12月
1月                        
2月
3月                

給付について

75歳になった月の高額療養費の自己負担限度額について

月の途中で75歳となり、後期高齢者医療制度に加入した被保険者は、その月のみ自己負担限度額が次のようになります。

75歳になった月の自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担割合 自己負担限度額
現役並み所得者3 3割 126,300円+{(医療費-421,000円)×1%}
現役並み所得者2 83,700円+{(医療費-279,000円)×1%}
現役並み所得者1 40,050円+{(医療費-133,500円)×1%}
所得区分 自己負担割合 自己負担限度額
外来のみ(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般2 2割
9,000円 28,800円
一般1 1割
低所得2 4,000円 12,300円
低所得1 4,000円 7,500円
  • 入院時の食事代や差額ベッド代、病衣代などの保険がきかない金額は、この自己負担限度額には含まれません。
  • 1日生まれの被保険者には、適用されません。
  • 低所得2・1の判定について、国保では世帯主と国保に加入している世帯員のみの状況だけにより判定していましたが、後期高齢者医療制度では同じ世帯にいる全員の状況で判定するため、国保で低所得2・1の判定でも、後期高齢者医療制度では「一般」の判定となる可能性がありますので、ご承知ください。
  • 他のすでに75歳に年齢到達している被保険者と合算する場合は、75歳になった月の被保険者分をこの限度額により高額療養費を計算したあとに、すでに75歳になっている被保険者分の高額療養費を通常の限度額で計算し、それらを合算します。
  • 国保などの前の保険で、高額療養費が過去12か月以内で4回以上該当となり、多数該当の自己負担限度額となっていた場合でも、後期高齢者医療制度ではそれを継続して通算できませんので、ご了承ください。

限度額適用認定証などについて

国保などの前の保険で限度額適用認定証などが交付されていた場合でも、マイナ保険証の利用登録がお済みの方は、マイナ保険証を医療機関などに提示することで、認定証がなくても、1か月の自己負担限度額を超える医療費の支払いが自動的に免除されますので、申請は不要です。(ただし、長期入院該当の認定書の申請は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず必要です。)

マイナ保険証の利用登録がお済みではない方は、後期高齢者医療制度に加入したときは改めて申請が必要です。次の持ち物をお持ちになり、申請してください。

また、国保などの前の保険で、低所得2の認定証の交付を受けていた場合は、入院時食事代の標準負担額をさらに減額する長期入院該当の認定にあたって、前の保険の認定証の交付期間中の入院期間も合算できますので、ご希望の方はお申し出ください。

令和6年12月2日以降の紙の保険証新規発行終了に係る対応や、マイナ保険証についての詳細については、下記リンクからご確認ください。

持ち物

  • 保険証又は資格確認書
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
長期入院該当の認定証の交付のとき

上記の持ち物に加え、次のものをお持ちください。

  • 入院期間が分かる領収書などの確認書類
  • 前の保険の低所得2の限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方)
  • 前の保険の低所得2の限度額適用・標準負担額減額認定証情報が記載された資格確認書(お持ちの方)

申請書

※令和3年4月1日から押印不要となりました。

申請先

  • 市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
  • 浅羽支所・市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)

特定疾病療養受療証の申請について

厚生労働省が指定する特定疾病(人工透析を実施している慢性腎不全など)に関する診療を受けており、前の保険で「特定疾病療養受療証」の交付を受けている場合、後期高齢者医療制度において引き続き受療証の交付を受けるときは、次のとおり申請してください。

なお、令和6年12月2日の紙の保険証の廃止に関わらず、それ以降も特定疾病療養受療証は紙の証による交付を継続します。

持ち物

  • 保険証又は資格確認書
  • 前の保険の特定疾病療養受療証(この手続きが済んだら、前の保険者に返還してください。)
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

申請書

※令和3年4月1日から押印不要となりました。

申請先

  • 市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
  • 浅羽支所・市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)

リンク集

これ以外の後期高齢者医療制度に関する一般的な事項は、下記のリンクからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課保険給付係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3191
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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