後期高齢者医療制度での病院などでの自己負担割合などについて
病院などでの自己負担割合について
病院などの窓口での自己負担額の割合は、次のとおり1割・2割・3割のいずれかです。同じ負担割合の期間は、8月から翌年7月までです。
ただし、自己負担割合は、同じ世帯の被保険者の年齢到達や世帯員の異動、確定申告の修正などにより、その都度再判定しますので、期間の途中でも変更されることがあります。
対象となる被保険者 | 自己負担割合 | 所得区分 |
住民税の 課税所得金額 が690万円以上の被保険者とその世帯員 | 3割 | 現役並み所得者3 |
住民税の 課税所得金額 が380万円以上の被保険者とその世帯員 | 現役並み所得者2 | |
住民税の 課税所得金額 が145万円以上の被保険者とその世帯員 | 現役並み所得者1 | |
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2割 | 一般2 |
現役並み所得者および低所得者以外の住民税課税世帯の被保険者 | 1割 | 一般1 |
低所得者1以外の世帯全員が住民税非課税の被保険者 | 低所得者2 | |
世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の 所得金額 (公的年金は控除額80万円で計算)が0円となる被保険者 | 低所得者1 |
- 同じ世帯に被保険者が複数いる場合、その被保険者のうち1人でも自己負担割合が2割又は3割判定される所得のある被保険者がいれば、残りの被保険者がそれだけの所得がない場合でも、自己負担割合は2割又は3割と判定されます。
自己負担割合の判定方法
- 「収入金額」 とは、社会保険料や税金や必要経費などが差し引かれる前の公的年金・給与・事業などによって得た金額のことです。
- 「所得金額」 とは、収入金額から決められた控除額や必要経費を差し引いた金額のことです。
- 「旧ただし書所得金額」 とは、所得金額から住民税における基礎控除33万円を差し引いた金額のことです。
- 「課税所得金額」 とは、所得金額から申告した社会保険料控除や扶養控除、基礎控除などの各種控除の金額を差し引いた、住民税の税率をかける前の金額のことです。
扶養控除について
前年の12月31日時点で、世帯主であって、同一世帯に次の方が存在する被保険者については、課税所得金額から所定の金額を控除できます。
これは自己負担割合が3割又は2割の方に適用されます。
- 0~15歳の方…1人あたり33万円
- 16~18歳の方…1人あたり12万円
【計算例】
課税所得金額200万円の被保険者が世帯主の世帯に、世帯員で10歳が1人、15歳が1人、18歳が1人いた場合 200万円-33万円(10歳)-33万円(15歳)-12万円(18歳)=
控除後金額122万円
このため、控除後には課税所得金額が145万円を下回り、1割又は2割となります。
自己負担割合3割の方が、75歳に年齢到達された場合の注意事項について
75歳に年齢到達して、後期高齢者医療制度に加入したときの注意点については、下記リンクからご確認ください。
75歳に年齢到達して、後期高齢者医療制度に加入したときの注意事項について
交通事故などで保険診療により治療するときは、必ず届け出を
次のような第三者である相手方(加害者)のいる事故などでケガなどをした場合(第三者行為)は、原則として相手方がその治療費の全額を負担します。 やむを得ず保険診療により治療したい場合は、あらかじめ届け出をすることが必要です。(後期高齢者医療広域連合が病院などの窓口での自己負担金額以外の金額を一旦立て替えるため、その後、加害者に損害賠償請求されます。)
第三者行為の具体例
- 自動車同士の交通事故による運転者の傷病(運転者のみの単独・自損事故、被害者が100%の過失による事故は除きます。)
- 自動車の交通事故による同乗者の傷病(運転者が加害者です。)
- 加害者が乗った自転車との衝突による傷病
- 他人のペットから噛まれたことなどによる傷病(ペットの飼い主が加害者です。)
- スポーツなどのプレー中の加害者の行為による傷病
- 一方的に傷害事件に巻き込まれたことによる傷病
- 外食や購入した食べ物による食中毒(食べ物を作った者が加害者です。)
- 介護施設などでサービスを利用したときの施設職員の過失による傷病
※過失割合の大小に関わらず、本人が被害者で、相手方が加害者と呼ばれます。
届出書類
- 交通事故証明書(交通事故の場合のみ)
- 事故による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 広域連合が広域連合負担分を損害賠償請求することや個人情報取扱に関する同意をすることの念書
- 加害者に広域連合負担分を損害賠償請求することの誓約書(取り付けが可能な場合のみ)
上記様式は、次の静岡県国民健康保険団体連合会のホームページへのリンクからダウンロードしてご利用ください。
第三者行為に関する提出書類記入例 (PDFファイル: 528.6KB)
申請先
市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
病院などでの自己負担額の減免など
災害などの特別な事情により、一時的に自己負担額の支払いが困難な場合、申請により自己負担額が減免、徴収猶予される場合があります。 該当する条件などがありますので、希望される場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)
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更新日:2024年12月03日