後期高齢者医療制度で受けられる給付について

更新日:2024年12月04日

後期高齢者医療制度の給付の仕組みについて

後期高齢者医療制度では、下図のような仕組みで給付の支給を行っています。

後期高齢者医療制度給付の仕組み
  1. 被保険者などから袋井市に給付の支給の申請をします。
  2. 袋井市ではその申請書を受け付け、内容を確認のうえ、制度の運営主体である静岡県後期高齢者医療広域連合に送達します。
  3. 広域連合では申請書が到着したら、その内容を審査のうえ、支給を決定します。
  4. 給付の支給が決定したら、広域連合から被保険者などに決定通知の送付や決定額の振り込みが行われます。

後期高齢者医療制度で受けられる給付の概要と申請方法について

後期高齢者医療制度で受けられる給付は、次のとおりです。それぞれの概要と申請に必要な持ち物は、下記リンクからご確認ください。申請先はすべて共通です。申請書は申請先で作成しますが、お急ぎのときは、この様式・リンク集の様式をご利用ください。

また、75歳に年齢到達して後期高齢者医療制度に加入された方に対しての注意事項は、別のページで記載していますので、同様に様式・リンク集からご確認ください。

なお、給付を受ける原因が、交通事故などの相手方がいる事故などである場合は、申請時に必ずお申し出ください。

申請先

  • 市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
  • 浅羽支所・市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)

申請にあたっての注意事項

  • 申請はすべて被保険者本人の氏名での申請、振込先はすべて被保険者本人名義の口座となります。本人以外の名義の口座に振り込みたいときは、委任状の添付が必要です。また、成年後見人などの法定代理人が申請する場合は、その登記事項証明書の写しの添付が必要です。
  • 被保険者がお亡くなりになったあとに、その被保険者分の給付を申請するときは、あらかじめ提出した相続人代表者に関する届の相続人と届出口座の内容を記入してください。
  • 給付を受けられる期間は、2年間です。その期間が過ぎると時効により申請ができなくなります。
  • 給付の申請にあたっては、申請者の後期高齢者医療保険料の納付状況を確認していますので、保険料は納期限までに納付しましょう。

療養費

被保険者が医療費の全額を病院などの窓口で支払ったとき、その支払った金額から一部負担金相当額を除いた金額を払い戻します。療養費に該当する代表的なものは、次のような場合です。

  1. コルセット(補装具)を作成した場合
  2. 旅行中など緊急でやむを得ない事情で保険証を提示できずに病院などにかかった場合
  3. 自己負担割合が1割にも関わらず、3割又は2割の自己負担額を病院などで支払った場合・自己負担割合が2割にも関わらず、3割の自己負担額を病院などで支払った場合

持ち物

1から3で共通で必要なもの

  • 保険証又は資格確認書
  • 被保険者名義の口座の口座番号が分かるもの(通帳など)
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 領収書

1のみに必要なもの

  • 医師の意見書
  • 靴型装具の場合、装具の写真 

2のみに必要なもの

  • 診療報酬明細書(レセプト)※市から直接病院などに請求する場合は不要。

はり・灸・マッサージの施術の療養費について

  • はり・灸・マッサージの施術では、慢性病の治療や疲労回復などを目的としたものは対象外で、医師の同意のうえで施術を受けた場合に限られます。
  • 療養費に該当する場合、多くは治療院が申請書の提出を行いますので、個別の申請が必要かは治療院にご確認ください。

 移送費

入院や転院の際に、被保険者が移動が著しく困難なため、緊急でやむを得ず医師の指示により、治療が可能な病院などに移送された場合、その費用が払い戻されます。

緊急でやむを得ない状況のみが該当なので、通常の通院や転院のときは対象外です。

持ち物

  • 保険証又は資格確認書
  • 被保険者名義の口座の口座番号が分かるもの(通帳など)
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 領収明細書(移送ルート・時間、同乗した医師や看護師による医療を受けた場合はその内容を記したもの)
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

高額療養費 

同じ月に受診した病院などに支払った自己負担額が下表の自己負担限度額を上回った場合は、申請により自己負担限度額を超えた金額を払い戻します。 後期高齢者医療制度に加入してから初めて高額療養費の対象となった被保険者に、申請書を郵送しますので、同封の返信用封筒により返送してください。一度申請すると、それ以降は該当になるごとに申請口座に振り込みます。

自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担割合 自己負担限度額
過去12か月以内に支給が3回目まで 過去12か月以内で支給が4回目以降
現役並み所得者3 住民税の課税所得金額が690万円以上の被保険者とその世帯員 3割 252,600円+{(医療費-842,000円)×1%} 140,100円
現役並み所得者2 住民税の課税所得金額が380万円以上の被保険者とその世帯員 167,400円+{(医療費-558,000円)×1%} 93,000円
現役並み所得者1 住民税の課税所得金額が145万円以上の被保険者とその世帯員 80,100円+{(医療費-267,000円)×1%} 44,400円
所得区分 自己負担割合 自己負担限度額
外来のみ(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

一般2

住民税の課税所得金額が145万円を超えない住民課税世帯の被保険者など 2割 18,000円又は、{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}のいずれかの低いほう

年間上限額

144,000円

過去12か月以内に支給が3回目まで 過去12か月以内で支給が4回目以降
57,600円 44,400円
一般1 1割 18,000円
低所得2 低所得者1以外の世帯全員が住民税非課税の被保険者 8,000円 24,600円
低所得1 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得金額(公的年金は控除額80万円で計算)が0円となる被保険者 8,000円 15,000円
  • 入院時の食事代や差額ベッド代、病衣代などの保険がきかない金額は、この自己負担限度額には含まれません。
  • 月の途中(1日生まれの被保険者は除く)で75歳に年齢到達した被保険者は、誕生日前日まで加入の保険と後期高齢者医療制度それぞれで自己負担限度額が2分の1となりますが、これは障害認定により、75歳になる前に後期高齢者医療制度に加入した被保険者には適用されません。
  • 自己負担割合が1割の被保険者の年間上限額とは、8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額です。この年間上限額を上回った方は、超えた金額を登録口座に振り込みます。
  • 低所得2・1の判定について、国保では世帯主と国保に加入している世帯員のみの状況だけにより判定していましたが、後期高齢者医療制度では同じ世帯にいる全員の状況で判定するため、国保で低所得2・1の判定でも、後期高齢者医療制度では「一般」の判定となる可能性がありますので、ご承知ください。
  • 令和4年10月から自己負担割合2割が新設された関係で、令和7年9月30日までの3年間は、配慮措置として外来治療についてのみ、1割の自己負担額と2割の自己負担額の増加額が3,000円に抑えるように調整します。3,000円を超えた金額については、後日、高額療養費として返金します。一般2の自己負担限度額にある、「6,000円+(医療費-30,000円)×10%」はこの配慮措置を示しています。この医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

入院時などの医療費が高額となる場合に、あらかじめ医療費を減額する方法について

入院などで医療費が高額になるときは、マイナ保険証の利用登録がお済みの方は、マイナ保険証を、マイナ保険証の利用登録がお済みではない方は、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額認定証」を申請することで、認定証の情報(申請月の1日から有効)を記載した資格確認書を交付します。

マイナ保険証又は資格確認書を医療機関などに提示することで、保険診療分の金額について病院などの窓口であらかじめ自己負担限度額までの支払いまでとすることができ、入院時食事代の標準負担額も減額できます。

認定証が交付できる所得区分と入院時の食事代等は、この下表のとおりです。

さらに、低所得2の認定証を交付されている被保険者は、低所得2の区分の期間中の過去12か月間で90日を超える入院をした場合は、長期入院該当の認定証を申請することで、申請月の翌月1日から標準負担額をさらに減額できます。長期入院該当の認定証は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、必要です。

また、翌年以降はその年の所得区分を判定のうえ、資格確認書が交付されている人の認定証が交付できる区分であれば、原則として認定証は自動更新となり、毎年7月中には、認定証情報が記載された認定証が郵送されます。マイナ保険証の利用登録が済んでいる長期入院該当の認定証が交付されている方の場合、翌年度も条件に当てはまっている方には、オンライン資格確認上の登録を自動的に更新します。

また、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(「マイナ保険証」)を利用すれば、事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます。認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。詳しくは、こちらからご確認ください。

持ち物

通常の認定証の交付のとき

  • 保険証又は資格確認書
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

長期入院該当の認定証の交付のとき

上記の持ち物に加え、次のものをお持ちください。

  • 入院期間が分かる領収書などの確認書類
  • 現在交付されている長期入院該当ではない認定証(お持ちの方のみ)
  • 現在交付されている長期入院該当ではない認定証情報が記載された資格確認書(お持ちの方のみ)
所得区分ごとの認定証の種類と入院時の食事代など
所得区分ごとの認定証の種類と入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 認定証の種類 標準負担額
現役並み所得者3 交付なし(保険証又は資格確認書などの提示のみで可)

【~R6.5.31】460円

【R6.6.1~】490円

指定難病患者
現役並み所得者2 限度額適用認定証(クリーム色の用紙)

【~R6.5.31】260円

【R6.6.1~】280円

現役並み所得者1
一般2・1 交付なし(保険証又は資格確認書の提示のみで可)
低所得者2 限度額適用・標準負担額減額認定証(白色の用紙) 通常 過去12か月で90日までの入院

【~R6.5.31】210円

【R6.6.1~】230円

長期入院該当 過去12か月で90日を超える入院

【~R6.5.31】160円

【R6.6.1~】180円

低所得者1 限度額適用・標準負担額減額認定証(白色の用紙) 通常

【~R6.5.31】100円

【R6.6.1~】110円

  • マイナ保険証の利用登録がお済みの方は、長期入院該当の低所得者2の区分を除き、認定証が申請不要です。
  • 保険証又は資格確認書により受診する場合、現役並み所得者3と一般の区分の被保険者は、保険証又は資格確認書を提示するだけで、その区分の自己負担限度額までの支払いとなります。
  • 現役並み所得者2・1の被保険者は、マイナ保険証や認定証情報の記載された資格確認書を提示しなかった場合、現役並み所得者3の自己負担限度額までの支払いが必要です。同様に低所得者2・1が提示しなかった場合、一般の自己負担限度額までの支払いが必要です。いずれの場合でも、後日、それぞれの自己負担限度額を超えた金額は高額療養費として払い戻されます。
療養病床に入院する場合の食費(1食あたり)・居住費(1日あたり)の標準負担額
所得区分 医療の必要性の低い者 医療の必要性の高い者 指定難病患者
食費 居住費 食費 居住費 食費 居住費
現役並み所得者3・2・1、一般2・1 生活療養 370円 生活療養 370円

【~R6.5.31】

260円

【R6.6.1~】

280円

0円
1 2 1 2

【~R6.5.31】

460円

【R6.6.1~】

490円

【~R6.5.31】

420円

【R6.6.1~】

450円

【~R6.5.31】

460円

【R6.6.1~】

490円

【~R6.5.31】

420円

【R6.6.1~】

450円

低所得者2

【~R6.5.31】210円

【R6.6.1~】230円

370円 90日迄

【~R6.5.31】

210円

【R6.6.1~】

230円

370円 90日迄

【~R6.5.31】

210円

【R6.6.1~】

230円

0円
90日超

【~R6.5.31】

160円

【R6.6.1~】

180円

90日超

【~R6.5.31】

160円

【R6.6.1~】

180円

低所得者1

【~R6.5.31】130円

【R6.6.1~】140円

370円

【~R6.5.31】100円

【R6.6.1~】110円

370円

【~R6.5.31】100円

【R6.6.1~】110円

0円
老齢福祉年金受給者など

【~R6.5.31】100円

【R6.6.1~】110円

0円

【~R6.5.31】100円

【R6.6.1~】110円

0円

【~R6.5.31】100円

【R6.6.1~】110円

0円

食事標準負担差額

長期入院該当の標準負担額減額認定を受けた場合、認定申請日から申請月の末日までの長期入院非該当の入院時食事代の標準負担額(1食あたり【令和6年5月31日まで】210円、【令和6年6月1日以降】230円)と、長期入院該当の標準負担額(1食あたり【令和6年5月31日まで】160円、【令和6年6月1日以降】180円)の差額を払い戻します。

持ち物

  • 保険証又は資格確認書
  • 現在交付されている長期入院該当の認定証(お持ちの方のみ)
  • 現在交付されている長期入院該当の認定証情報が記載された資格確認書(お持ちの方のみ)
  • 領収書
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

高額医療・高額介護合算療養費

被保険者の世帯で、後期高齢者医療制度と介護保険制度の両方の制度で自己負担額があり、毎年8月から翌年7月までの1年間での自己負担額の合計(高額療養費や高額介護サービス費などの払い戻し分を差し引いたあとの金額)から下表の限度額を差し引いて、500円を上回る場合、申請によりその超えた金額を払い戻します。 該当となる見込みの被保険者には、毎年3月以降に前々年8月から前年7月までについての申請書を郵送しますので、申請してください。

高額医療・高額介護合算療養費の限度額(年額)
所得区分 限度額
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般2・1 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
  • 所得区分が低所得1の世帯の中に介護サービス利用者が複数いる場合は、医療費は上記の限度額19万円で計算しますが、介護サービス費は低所得2の限度額31万円で計算したそれぞれの金額の合計額を払い戻します。

葬祭費

被保険者がお亡くなりになったとき、葬儀を行った方(喪主)に対し、申請により5万円を支給します。家族葬や故人を偲ぶ会などの弔う行為があれば、支給対象となります。 被保険者がお亡くなりになった場合は、これ以外のお亡くなり後の諸手続きを案内する通知を郵送しますので、その通知が到着後に、原則として死亡届を提出したいずれか(市役所又は浅羽支所)で手続きしてください。

持ち物

  • お亡くなりの方の保険証又は資格確認書(手続き後に返還してください。)
  • 葬儀を行った方(喪主)名義の口座の口座番号が分かるもの(通帳など)
  • 葬儀を行った方(喪主)、亡くなった方、葬儀を執り行ったこと、葬儀日の情報が分かる書類(会葬礼状、葬儀代請求書・領収書、訃報回覧の写しなど)

注意事項

  • 振込先の口座名義人と添付する書類の名前は、必ず一致させてください。添付する書類とは別の方の名義の口座への振り込みを希望するときは、委任状が必要です。 
  • 故人を偲ぶ行為をしたことが分かる書類がない場合は、行為の内容を記載した申立書の提出により代わりにすることができます。

 

下記の様式・リンク集も参考としてください。

様式・リンク集 

リンク集

様式集

様式記入例

この記事に関するお問い合わせ先

保険課保険給付係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3191
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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