後期高齢者医療制度の医療費のお知らせ(医療費通知)について

静岡県後期高齢者医療広域連合では、被保険者が自分の医療費がどれだけかかったのかを把握することで、それぞれの健康の大切さを認識し、後期高齢者医療事業の健全な運営への理解を得るために、「医療費のお知らせ(医療費通知)」を、お一人1枚ずつ年2回送付しています。
医療費通知見本

送付時期
例年、次の2回の送付を予定しています。
回数 | 第1回 | 第2回 |
---|---|---|
送付月 | 10月頃 | 2月頃 |
診療月 | 前年12月から7月まで | 8月から11月まで |
注意点
医療費通知には、10割の医療費から病院などでの被保険者自己負担分を差し引いた広域連合負担分について、病院などから請求を受けた実績により、作成しています。
そのため、保険証の使用が適用されない保険外の診療などは記載されません。
また、病院などの窓口での支払いのあとの病院からの広域連合負担分の請求やその審査などの過程で、金額が変更されていることがあり、実際の窓口負担と医療費通知に記載された金額が異なることがあります。
所得税確定申告などの医療費控除への使用について
平成29年中の確定申告から、医療費控除の添付資料として医療費の領収書の添付が不要となり、代わりに自身で作成した「医療費控除の明細書」を添付することとなりました。
その医療費控除の明細書の作成にあたり、この医療費通知の原本を添付することで、明細書の記載を簡略化することができます。
注意点
- 12月診療分の医療費通知は、翌年の10月頃まで送付されませんので、12月診療分は領収書により対応してください。
- 医療費通知を紛失した場合は、その受診月の領収書を利用して明細書を作成してください。
- 医療費通知・領収書ともに紛失したときは、市役所1階・保険課保険給付係に電話連絡していただければ、被保険者ご本人宛てに医療費通知のデータをカラーコピーしたものを発行し郵送いたします。
- 別世帯の方が医療費通知の再発行が必要な場合は、窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)及び被保険者ご本人からの委任状をお持ちになり、市役所1階・保険課保険給付係にてお申し出ください。
- 医療費通知は健康の大切さを認識し、後期高齢者医療事業の健全な運営への理解を得ることを送付の目的としており、確定申告の医療費控除のために送付しているものではないことをあらかじめご理解ください。
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更新日:2021年05月31日