特定疾病療養受療証の申請について
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する次の病気(特定疾病)の治療を受けている方は、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。この受療証を病院や薬局の窓口で提示することで、自己負担額の軽減ができます。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請いただくと、申請月の初日から有効な受療証を交付します。
69歳までの被保険者は8月から翌年7月までが有効期間で、毎年8月に更新されます。
70歳から74歳までの被保険者は有効期限がない受療証を交付しますので、75歳の誕生日まで大事に保管してください。なお、75歳に年齢到達すると、後期高齢者医療制度に移行するため、改めて受療証交付の申請が必要ですので、あらかじめご承知ください。
なお、令和6年12月2日に紙の保険証などが廃止されますが、受療証は引き続き紙の証での交付を継続します。
申請方法
次のものをお持ちになり、申請してください。
- 国保の保険証
- 医師の意見書(下記申請書の中に意見欄がありますので、ご利用ください。)
- 世帯主と手続きの対象の方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード)
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 認定証が必要な被保険者の方と別の住所の方が来庁されるとき、被保険者からの委任状(様式任意)
申請先
- 市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
- 浅羽支所・市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)
市役所又は浅羽支所への来庁が難しい方は、次のいずれかにより申請ください。
- 次のリンクから、オンライン申請により申請する。
- 下記「国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」を印刷のうえ、次の郵送先までご郵送ください。
郵送先:〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1 袋井市役所保険課保険給付係
注意点
オンライン申請による交付申請の場合、申請からお手元に保険証などが届くまで、数日から1週間程度、郵送による申請の場合、最大2週間程度かかります。
そのため、お急ぎの通院などのときは、お手数ですが、来庁による申請をご利用ください。
特定疾病療養の限度額(月額)
年齢・所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
69歳まで | 区分ア・イ | 2万円 |
区分ウ・エ・オ | 1万円 | |
70歳から74歳まで |
申請書
国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書 (PDFファイル: 31.7KB)
国保特定疾病療養受療証交付申請書記入例 (PDFファイル: 75.2KB)
特定疾病療養分の高額療養費の申請について
1か月の特定疾病の治療に支払った医療費が上記の限度額を超えている被保険者は、次の方法により高額療養費を申請してください。通常の高額療養費と異なり、この場合は申請書の郵送を行いませんので、ご自身での申請が必要です。
該当例
限度額1万円の被保険者が、人工透析の医療費で1万円・お薬代で1万円の合計2万円を支払った場合
1か月の支払額2万円-限度額1万円=高額療養費1万円
申請方法
次のものをお持ちになり、申請してください。
- 国保の保険証
- 該当の医療費のすべての領収書
- 振込先の口座番号が分かるもの(通帳など)
- 世帯主と手続きの対象の方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード)※初めて申請するときのみ
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 認定証が必要な被保険者の方と別の住所の方が来庁されるとき、被保険者からの委任状(様式任意)
申請書
国民健康保険高額療養費申請書 (PDFファイル: 37.4KB)
国保高額療養費支給申請書(特定疾病用)記入例 (PDFファイル: 86.7KB)
注意事項
- 自立支援医療制度などの他の制度を利用して、病院などの窓口で1か月の負担額が特定疾病療養の限度額よりも低い金額となっている場合、申請は不要です。
- 70歳から74歳までの方で、所得区分が低所得2又は1の方は、特定疾病療養の限度額1万円以上に支払っている場合でも、1か月の外来の自己負担限度額が8,000円であるため、通常の高額療養費に該当します。その場合は、それ以外にかかった病院などの分も含め、高額療養費の申請書を郵送しますので、その申請書により申請してください。
申請先
市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されることに伴い、同月以降に国民健康保険の手続きをする際にはマイナンバーの記載が必要になりました。
手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認のできるもののほかに、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバーを確認できるものをお持ちください。
別の世帯の方が手続きにお越しになる場合は、委任状が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)
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更新日:2022年04月01日