国保の方が入院などの医療費の自己負担をあらかじめ減額させる方法について

更新日:2026年07月23日

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入院などで医療費の自己負担額が高額になる場合は、マイナ保険証利用登録がお済みの方は、事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証の利用登録がお済みではない方は、市役所窓口で事前申請することで、申請のあった月の1日から、その次の7月末まで有効の「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

マイナ保険証や認定証を病院などに提示することで、医療費が自己負担限度額までの支払いとなり、あらかじめ高額療養費分の医療費の負担を軽減できます。ただし、食事代や差額ベッド代、病衣代などの保険がきかない費用は、別途自己負担です。

また、マイナ保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証をご利用されている方は、その認定証を提示すると、医療費に加え、入院した時の食事代の標準負担額が減額されます。入院日数が90日を超える場合は、マイナ保険証の利用登録がお済みの方は長期入院該当の認定証情報を登録、マイナ保険証の利用登録がお済みではない方には長期入院該当の認定証の交付をします。その場合、さらに標準負担額を減額できます。

なお、入院などの原因が交通事故などの相手方がいる事故などであるときは、申請時に必ずお申し出ください。

限度額適用認定証などの申請について

申請方法

マイナ保険証の利用登録がお済みの方は、申請は不要です。(入院日数90日を超える長期入院該当の認定証の発行を希望する場合は、申請が必要ですので、下記の「長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について」の項目をご確認ください。)

マイナ保険証の利用登録がお済みでない方は、次のものをお持ちになり、市役所1階保険課保険給付係又は、浅羽支所1階市民サービス課で申請してください。

  • 世帯主と手続きの対象となる方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード)
  • 認定証が必要な方の国保の資格が確認できる書類(資格情報のお知らせ又は、資格確認書)
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 認定証が必要な被保険者の方と別の世帯の方が来庁されるとき、被保険者からの委任状(様式任意)

利用できる方

国民健康保険税を完納している方

申請書

申請先

  • 市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
  • 浅羽支所・市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)

市役所又は浅羽支所への来庁が難しい方は、次のいずれかによりの方法をご検討ください。

  1. マイナ保険証の利用登録をする。(マイナ保険証の利用登録方法は、次のリンクからご確認ください。)
  2. 次のリンクから、オンライン申請により申請する。
  3. 上記「申請書」のうち、該当者の年齢に応じた申請書を印刷のうえ、次の郵送先までご郵送ください。

 郵送先:〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1 袋井市役所保険課保険給付係

注意点

オンライン申請による申請の場合、申請からお手元に認定証が届くまで、数日から1週間程度、郵送による申請の場合、最大2週間程度かかります。

そのため、お急ぎの通院などのときは、お手数ですが、来庁による申請をご利用ください。

所得区分ごと自己負担限度額などについて

世帯の所得状況により、所得区分と自己負担限度額が決められています。
所得区分は毎年8月に前年所得で判定され、翌年7月まで適用されます。
年度途中で世帯員の異動や確定申告の修正があった場合は、その都度所得区分を判定します。

2026年(令和8年)8月1日から自己負担限度額の引き上げが実施されます。見直し後の自己負担限度額は、次のページからご確認ください。

また、2027年(令和9年)8月1日から所得区分の細分化、自己負担限度額のさらなる引き上げが予定されています。2027年の見直し内容は、後日、次のページ内で改めてお知らせします。

マイナ保険証の利用登録がお済みでない方に対し交付する認定証の種類は、次のとおりです。

69歳までの所得区分・自己負担限度額(月額)・交付できる認定証の種類
所得区分 認定証の種類
上位所得者世帯:総所得金額等が901万円を超える

限度額適用認定証

(水色の用紙)

上位所得者世帯:総所得金額等が600万円を超え、901万円以下
一般所得者世帯:総所得金額等が210万円を超え、600万円以下
一般所得者世帯:総所得金額等が210万円以下
低所得者世帯(住民税非課税世帯)

限度額適用・標準負担額減額認定証

(緑色の用紙)

  • 69歳までの被保険者が認定証を提示しないときは、自己負担割合3割相当額を一旦お支払いいただき、後日、市から高額療養費により払い戻しします。
70歳から74歳までの所得区分・自己負担限度額(月額)・交付できる認定証の種類
所得区分 認定証の種類
現役並み所得者3:課税所得690万円以上(2026年8月1日~737万円以上) 資格確認書の提示のみで可
現役並み所得者2:課税所得380万円以上(2026年8月1日~389万円以上) 限度額適用認定証(水色の用紙)
現役並み所得者1:課税所得145万円以上
一般:課税所得145万円未満の住民税課税世帯など 資格確認書の提示のみで可
低所得2:低所得1以外の住民税非課税世帯

限度額適用・標準負担額減額認定証

(緑色の用紙)

低所得1:所得金額が0円(公的年金は控除額806,700円で計算)の住民税非課税世帯
  • 70歳から74歳までの、所得区分が現役並み所得者3及び一般の被保険者は、資格確認書を提示するだけで、それぞれの自己負担限度額で計算されるため、認定証は交付されません。
  • 現役並み所得者2・1の被保険者が認定証を提示しないときは、一旦、現役並み所得者3の自己負担限度額でお支払いいただき、後日、市から高額療養費により払い戻しします。
  • 低所得者2・1の被保険者が認定証を提示しないときは、一旦、一般の自己負担限度額までお支払いいいただき、後日、市から高額療養費により払い戻しします。。

入院したときの食事代の標準負担額の減額について

マイナ保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方は、医療費に加え、入院した時の食事代の標準負担額が減額されます。

入院時食事代の標準負担額の金額は、次のページからご確認ください。

長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について

区分オ又は低所得2の所得区分の方で、区分オ又は低所得2の区分の期間中に過去12か月間で90日を超える入院があるときは、長期入院該当の認定証を改めて申請をすることで、申請月の翌月1日から、標準負担額が270円から220円にさらに減額されます。

申請いただくと、マイナ保険証の利用登録がある方は認定証の交付情報を登録、マイナ保険証の利用登録がお済みではない方は、長期入院該当の認定証を交付します。(長期入院該当の認定証については、マイナ保険証の利用登録がお済みの方も申請が必要です。)

また、長期入院該当の認定証の申請日から申請月の末日までの入院したときの食事代の標準負担額の差額について、申請により払い戻されます。詳しくは、下記リンクからご確認ください。

申請方法

次のものをお持ちになり、申請してください。

  • 世帯主と手続きの対象となる方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード)
  • 長期入院している方の国保の資格が確認できる書類(資格情報のお知らせ又は、資格確認書)
  • 有効期限内の長期入院該当ではない限度額適用・標準負担額減額認定証(お手元に、この認定証がある場合のみ)
  • 入院期間が分かる領収書や請求書などの書類
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 認定証が必要な被保険者の方と別の世帯の方が来庁されるとき、被保険者からの委任状(様式任意)

利用できる方

国民健康保険税を完納している方

申請書

認定証が必要な方の年齢やマイナ保険証の利用登録の有無等により、申請書の種類が異なりますので、ご自身が該当するものをご選択ください。

申請先

  • 市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
  • 浅羽支所・市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)

国民健康保険の手続きにはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

国保の手続きをする際には、マイナンバーの記載が必要です。

手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認のできるもののほかに、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバーを確認できるものをお持ちください。

別の世帯の方が手続きにお越しになる場合は、委任状が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課保険給付係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3191
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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