国保の方が入院などの医療費をあらかじめ減額させる方法について

入院などで医療費が高額になる場合は、マイナ保険証利用登録がお済みの方は、事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証の利用登録がお済みではない方は、事前に申請することで、申請のあった月の1日から、その次の7月末まで有効の「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
マイナ保険証や認定証を病院などに提示することで、医療費が自己負担限度額までの支払いとなり、あらかじめ高額療養費分の医療費の負担を軽減できます。ただし、食事代や差額ベッド代、病衣代などの保険がきかない費用は、別途自己負担です。
また、マイナ保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証をご利用されている方は、その認定証を提示すると、医療費に加え、入院した時の食事代の標準負担額が減額されます。入院日数が90日を超える場合は、マイナ保険証の利用登録がお済みの方は長期入院該当の認定証情報を登録、マイナ保険証の利用登録がお済みではない方には長期入院該当の認定証の交付をします。その場合、さらに標準負担額を減額できます。
なお、入院などの原因が交通事故などの相手方がいる事故などであるときは、申請時に必ずお申し出ください。
限度額適用認定証などの申請について
申請方法
マイナ保険証の利用登録がお済みの方は、申請は不要です。(入院日数90日を超える長期入院該当の認定証の発行を希望する場合は、申請が必要ですので、下記の「長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について」の項目をご確認ください。)
マイナ保険証の利用登録がお済みでない方は、次のものをお持ちになり、市役所1階保険課保険給付係又は、浅羽支所1階市民サービス課で申請してください。
- 世帯主と手続きの対象となる方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード)
- 有効期限内の国保の保険証
- お手元に有効期限内の国保の保険証がある方は、資格情報のお知らせ
- お手元に有効期限内の国保の保険証がなく、マイナ保険証の利用登録がお済みではない方は、資格確認書
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 認定証が必要な被保険者の方と別の住所の方が来庁されるとき、被保険者からの委任状(様式任意)
利用できる方
申請書
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(69歳まで) (PDFファイル: 56.2KB)
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(70歳から74歳まで) (PDFファイル: 55.9KB)
国保限度額適用等認定申請書記入例 (PDFファイル: 151.4KB)
申請先
- 市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
- 浅羽支所・市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)
市役所又は浅羽支所への来庁が難しい方は、次のいずれかによりの方法をご検討ください。
- マイナ保険証の利用登録をする。(マイナ保険証の利用登録方法は、次のリンクからご確認ください。)
- 次のリンクから、オンライン申請により申請する。
- 上記「申請書」のうち、該当者の年齢に応じた申請書を印刷のうえ、次の郵送先までご郵送ください。
郵送先:〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1 袋井市役所保険課保険給付係
注意点
オンライン申請による再交付申請の場合、申請からお手元に保険証などが届くまで、数日から1週間程度、郵送による申請の場合、最大2週間程度かかります。
そのため、お急ぎの通院などのときは、お手数ですが、来庁による申請をご利用ください。
所得区分ごと自己負担限度額などについて
世帯の所得状況により、次のとおり所得区分と自己負担限度額が決められています。所得区分は毎年8月に前年所得で判定され、翌年7月まで適用されます。年度途中で世帯員の異動や確定申告の修正があった場合は、その都度所得区分を判定します。
また、マイナ保険証の利用登録がお済みではない方に対し交付する認定証の種類は、次のとおりです。
所得区分 | 認定証の種類 | 過去12か月間の支給が3回目までの限度額 | 過去12か月間の支給が4回目以降(多数回該当)の限度額 |
ア 上位所得者世帯:総所得金額等が901万円を超える | 限度額適用認定証(水色の用紙) | 252,600円+{(医療費−842,000円)×1%} | 140,100円 |
イ 上位所得者世帯:総所得金額等が600万円を超え、901万円以下 | 167,400円+{(医療費−558,000円)×1%} | 93,000円 | |
ウ 一般所得者世帯:総所得金額等が210万円を超え、600万円以下 | 80,100円+{(医療費−267,000円)×1%} | 44,400円 | |
エ 一般所得者世帯:総所得金額等が210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
オ 低所得者世帯(住民税非課税世帯) | 限度額適用・標準負担額減額認定証(緑色の用紙) | 35,400円 | 24,600円 |
- 69歳までの被保険者が認定証を提示しないときは、自己負担割合3割相当額を一旦お支払いいただき、高額療養費により払い戻しします。後日申請書が郵送しますので、申請してください。
所得区分 | 認定証の種類 | 自己負担限度額 | ||
過去12か月間の支給が3回目までの限度額 | 過去12か月間の支給が4回目以降(多数回該当)の限度額 | |||
現役並み所得者3:課税所得690万円以上 | 保険証兼高齢受給者証の提示のみで可 | 252,600円+{(医療費-842,000円)×1%} | 140,100円 | |
現役並み所得者2:課税所得380万円以上 | 限度額適用認定証(水色の用紙) | 167,400円+{(医療費-558,000円)×1%} | 93,000円 | |
現役並み所得者1:課税所得145万円以上 | 80,100円+{(医療費-267,000円)×1%} | 44,400円 | ||
所得区分 | 認定証の種類 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
過去12か月間の支給が3回目までの限度額 | 過去12か月間の支給が4回目以降(多数回該当)の限度額 | |||
一般:課税所得145万円未満の住民税課税世帯など | 保険証兼高齢受給者証の提示のみで可 |
18,000円 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得2:低所得1以外の住民税非課税世帯 | 限度額適用・標準負担額減額認定証(緑色の用紙) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得1:所得金額が0円(公的年金は控除額80万円として計算)の住民税非課税世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
- 70歳から74歳までで、所得区分が現役並み所得者3・一般の被保険者は保険証兼高齢受給者証を提示するだけで、それぞれの自己負担限度額で計算されるため、認定証は交付されません。
- 現役並み所得者2・1の被保険者が認定証を提示しないときは、一旦、現役並み所得者3の自己負担限度額でお支払いください。後日高額療養費により払い戻します。後日申請書を郵送しますので、申請してください。
- 低所得者2・1の被保険者が認定証を提示しないときは、一旦、一般の自己負担限度額までお支払いください。後日高額療養費により払い戻します。後日申請書を郵送しますので、申請してください。
入院したときの食事代の標準負担額の減額について
マイナ保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方は、医療費に加え、入院した時の食事代の標準負担額が次のとおり減額されます。
所得区分 | 標準負担額 | |||
住民税課税世帯 | 69歳まで | 区分ア・イ・ウ・エ |
【~R7.3.31】490円 【R7.4.1~】510円 |
指定難病患者 |
70歳から74歳まで | 現役並み所得者3・2・1、一般 |
【~R7.3.31】280円 【R7.4.1~】300円 |
||
住民税非課税世帯 | 69歳まで | 区分オ | 過去1年間で90日までの入院 |
【~R7.3.31】230円 【R7.4.1~】240円 |
70歳から74歳まで | 低所得2 | 過去1年間で90日を超える入院 |
【~R7.3.31】180円 【R7.4.1~】190円 |
|
低所得1 |
110円 |
所得区分 |
食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) | ||||
住民税課税世帯 | 69歳まで | 区分ア・イ・ウ・エ | 生活療養1 | 生活療養2 | 370円 | 指定難病患者 |
70歳から74歳まで | 現役並み所得者3・2・1、一般 |
【~R7.3.31】 490円 【R7.4.1~】 510円 |
【~R7.3.31】 450円 【R7.4.1~】 470円 |
0円 | ||
住民税非課税世帯 | 69歳まで | 区分オ |
【~R7.3.31】230円 【R7.4.1~】240円 |
|||
70歳から74歳まで | 低所得2 | |||||
低所得1 |
140円 |
厚生労働大臣 が定める者 |
||||
110円 |
- 指定難病とは、難病医療法に基づいて厚生労働大臣が指定する、原因が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な病気で、基準を満たすもののことです。
- 療養病床とは、病気やけががある程度治った後も、長期間の療養が必要な患者のための病床のことです。
- 療養病床における食費の算定にあたり、生活療養1は管理栄養士などによる適切な栄養量及び適時・適温の食事提供が行われているなどの基準を満たす病院などに適用され、認定を受けていない病院などは生活療養2が適用されます。
- 低所得1の療養病床において食費が100円又は110円となる厚生労働大臣が定める者とは、入院治療の必要性が高い難病や回復期リハビリテーション病棟での入院治療を行っている方のことです。
長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
区分オ又は低所得2の所得区分の方で、区分オ又は低所得2の区分の期間中に過去12か月間で90日を超える入院があるときは、長期入院該当の認定証を改めて申請をすることで、申請月の翌月1日から、標準負担額が230円から180円(令和6年5月31日以前は、210円から160円)にさらに減額されます。
申請いただくと、マイナ保険証の利用登録がある方は認定証の交付情報を登録、マイナ保険証の利用登録がお済みではない方は、長期入院該当の認定証を交付します。(長期入院該当の認定証については、マイナ保険証の利用登録がお済みの方も申請が必要です。)
また、長期入院該当の認定証の申請日から申請月の末日までの入院したときの食事代の標準負担額の差額について、申請により払い戻されます。詳しくは、下記リンクからご確認ください。
申請方法
次のものをお持ちになり、申請してください。
- 世帯主と手続きの対象となる方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード)
- 有効期間内の国保の保険証
- お手元に有効期間内の保険証がなく、マイナ保険証利用登録がお済みの方は、資格情報のお知らせ
- お手元に有効期間内の保険証がなく、マイナ保険証利用登録がお済みではない方は、資格確認書
- 有効期限内の長期入院該当ではない限度額適用・標準負担額減額認定証(お手元に、この認定証がある場合のみ)
- 入院期間が分かる領収書や請求書などの書類
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
利用できる方
申請書
国民健康保険限度額適用・標準負担額認定申請書(69歳まで) (PDFファイル: 47.3KB)
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(70歳から74歳まで) (PDFファイル: 50.6KB)
国保限度額適用等認定申請書記入例 (PDFファイル: 103.7KB)
申請先
- 市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
- 浅羽支所・市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)
国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、同月以降に国保の手続きをする際には、マイナンバーの記載が必要になりました。
手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認のできるもののほかに、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバーを確認できるものをお持ちください。
別の世帯の方が手続きにお越しになる場合は、委任状が必要となります。
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更新日:2025年04月01日